サイン証明 | 相続書士® 青木克博

相続書士® 青木克博

福井県内唯一の相続専門事務所

確実に増えてきました。


相続人が海外在住or外国国籍。


さきほどご相談の方も、


妹さんが海外在住。


亡くなった父の預金解約には相続人全員の承諾が必要ですが(実印&印鑑証明書)


海外在住だと、印鑑証明がないので、


在留先の領事館等でサイン証明をもらうことになります。


この場合、もめてなくても、時間がかかりますのでご注意を!