養子と代襲相続 | 相続書士® 青木克博

相続書士® 青木克博

福井県内唯一の相続専門事務所

久々に、(ほんと久々に)本業っぽいお話を少しします。



死亡した人(A)に子(B)が入れば、子(B)が相続人です。

でも、死亡した人(A)の子(B)がすでに亡くなっていたら、

そのすでに亡くなっている(B)に子(C)がいるならば、その子(C)が相続人になります。

これを代襲相続といいます。

でも、そのすでに亡くなった(B)が、(A)の養子だった場合はどうでしょう。

先ほどと同じく、(B)に子(C)がいて、(A)より先に(B)が亡くなっていれば、(B)の子(C)が相続人になりますが、

実は、(B)が(A)とした養子縁組の時期により、(B)の子(C)が代襲相続人になれるかどうかが変わってきます。

どういうことかというと、

(B)の子(C)が、(B)が(A)と養子縁組をする前に生まれた子であれば、その子は(A)の代襲相続人になれず、

(B)の子(C)が、(B)が(A)と養子縁組をした後に生まれた子であれば、その子は(A)の代襲相続人になれます。

つまり、(B)が(A)と養子縁組をする前に生まれた子(C)は、(A)にとっては直系卑属とみなさないということです。


いかがでしょうか、なんかややこしいですね~。

相続関係に困ったら、いつでも相談ください (^_-)-☆

青木行政書士事務所