内縁の妻への相続 | 相続書士® 青木克博

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『戸籍上の妻』でない者の相続。いわゆる内縁関係の場合、


今の法律では相続人ではないので相続されません。


妻であっても、長年別居してたりする夫婦もいる中で、


なんとかならないかなーと思うときが多々あります。


裁判でも起こして、その気になれば、幾分か財産を取り戻したりできるかもしれませんが、


簡素な手続きではどうすることもできません。


遺言書があればいいのですが、そんなものもない場合、


長年、2人で生き抜いてきた事実は紛れもなく真実で、2人にとってはそれがすべてだったはず。


共有の時を経て、共有の財産を持った2人の証を、相続で何一つ残せないのです。


ただ二人の思想だけが永遠に刻まれます。前者よりはるかに美しい財産です。