『戸籍上の妻』でない者の相続。いわゆる内縁関係の場合、
今の法律では相続人ではないので相続されません。
妻であっても、長年別居してたりする夫婦もいる中で、
なんとかならないかなーと思うときが多々あります。
裁判でも起こして、その気になれば、幾分か財産を取り戻したりできるかもしれませんが、
簡素な手続きではどうすることもできません。
遺言書があればいいのですが、そんなものもない場合、
長年、2人で生き抜いてきた事実は紛れもなく真実で、2人にとってはそれがすべてだったはず。
共有の時を経て、共有の財産を持った2人の証を、相続で何一つ残せないのです。
ただ二人の思想だけが永遠に刻まれます。前者よりはるかに美しい財産です。