相続関係説明図  | 相続書士® 青木克博

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福井県内唯一の相続専門事務所

相続人が誰か分かりやすく図式したものを


相続関係説明図といって、


戸籍を集めて、相続人が誰か判明したら、


必ずといっていいほど作成します。


関係を把握するため、


既に死亡した人や相続人以外の人も、記載されることがあります。