相続の放棄の期限 | 相続書士® 青木克博

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相続放棄は、


家庭裁判所に相続放棄の申立てが必要です。


期限は、3ヶ月以内。


これは、被相続人が死亡してから3ヶ月、


ではなくて、


被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にする必要があります。