相続から始まる人生 | 相続書士® 青木克博

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福井県内唯一の相続専門事務所

遺産を相続したら、

「これまでの自分の財産」+「相続した財産」=「自分の財産」

になります。

ただし、この「自分の財産」すべてが「自分が処分できる自分の財産」ではなく、

後世に遺さなければならない財産がそこには含まれます。

つまり、自分の財産ではなく、

単なる「預り財産」が結構あるってことです。


この「預り財産」「遺す財産」の比率や割合をどうするか、

どういう方法で承継するかを

本来は、相続後、直ちに考えていかなければなりません。

これって、結構大変で、ほとんど一般の方は深く考えてません。

立派な相続対策の一部ですので、大切に考えましょう。