波紋を呼びそうな判決 | 相続書士® 青木克博

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家系図作成に行政書士資格は必要ない。

という判決が出ました。

ただし、家系図が観賞用、記念品的な場合に限られますが・・・。

そもそも家系図は、行政書士の専門分野だったっけ?

事実証明に関する書類の作成であれば、業として行なうのは

行政書士しかできないんだけど・・・。

この判決により、

その他の業務にまで波紋が広がらなければいいんですが。。

これは観賞用だし! とか、 これは記念品だし! 

ってなると、誰でもできてしまうってことか?