波紋を呼びそうな判決家系図作成に行政書士資格は必要ない。 という判決が出ました。 ただし、家系図が観賞用、記念品的な場合に限られますが・・・。 そもそも家系図は、行政書士の専門分野だったっけ? 事実証明に関する書類の作成であれば、業として行なうのは 行政書士しかできないんだけど・・・。 この判決により、 その他の業務にまで波紋が広がらなければいいんですが。。 これは観賞用だし! とか、 これは記念品だし! ってなると、誰でもできてしまうってことか?