葛藤、そして遺言書との会話 | 相続書士® 青木克博

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遺言は遺言者の最終意思表示です。


それゆえ、その後の発言はないわけです。



希望を綴ったものの、相続人や受贈者に


果たして受け入れられるのか。



最近、よく見られるのが、『拒否』


これは、これまで見受けられた


遺言内容に不満足で遺留分減殺請求云々といったものではなく、


そんなの『いらん』というもの。  (なんとさみしい・・・・)



そんなことまで予期して遺言者は神経を使って遺言を遺すのです。



遺される側も、相続知識対策をきっちりやっとく必要ありです。