定額給付金は相続できるか | 相続書士® 青木克博

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昨日定額給付金についての相談がありました。

定額給付金の請求をしたAさんが、

給付金が支給される前に死亡しました。

金融機関の口座は既に凍結してしまっている状況です。

ご遺族は当然、相続財産だと考え、市役所に連絡を入れました。

市の答えは、「誰にも支給されませんよ」 でした。


給付要件として、基準日(2月1日)以降に死亡したものは、

基準日には住民登録があるため支給されるのですが、

じゃぁ、誰に支給されるのかが焦点となるのですが、

受取れるのは、「新たに世帯主になった者」です。

Aさんは、1人暮らしで世帯主でした。

つまり、誰にも支給されません。



なにか淋しい風が吹き込んできました。