昨日定額給付金についての相談がありました。
定額給付金の請求をしたAさんが、
給付金が支給される前に死亡しました。
金融機関の口座は既に凍結してしまっている状況です。
ご遺族は当然、相続財産だと考え、市役所に連絡を入れました。
市の答えは、「誰にも支給されませんよ」 でした。
給付要件として、基準日(2月1日)以降に死亡したものは、
基準日には住民登録があるため支給されるのですが、
じゃぁ、誰に支給されるのかが焦点となるのですが、
受取れるのは、「新たに世帯主になった者」です。
Aさんは、1人暮らしで世帯主でした。
つまり、誰にも支給されません。
なにか淋しい風が吹き込んできました。