遺言の、ある?なし?調査は必要か? | 相続書士® 青木克博

相続書士® 青木克博

福井県内唯一の相続専門事務所

必ず必要です。

遺言公正証書であれば、

公証人役場で有無確認できます。
(原本半永久保存してありますから)

自筆証書遺言は、探すしかありません。


これらを怠ると、

遺産分割協議後に遺言が判明し、

遺産分割が「ごあさん」になることもあります。