遺言の、ある?なし?調査は必要か?必ず必要です。遺言公正証書であれば、公証人役場で有無確認できます。(原本半永久保存してありますから)自筆証書遺言は、探すしかありません。これらを怠ると、遺産分割協議後に遺言が判明し、遺産分割が「ごあさん」になることもあります。