相続放棄の熟慮期間の伸長相続放棄したり、限定承認する場合、相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内にする必要があります。が、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純若しくは限定の承認又は放棄を決定できない場合には,家庭裁判所に申立てにることによりこの3か月の熟慮期間を伸長することができます。