相続放棄の熟慮期間の伸長 | 相続書士® 青木克博

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相続放棄したり、限定承認する場合、

相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から

3か月の熟慮期間内にする必要があります。

が、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,

なお,単純若しくは限定の承認又は放棄を決定できない場合には,

家庭裁判所に申立てにることにより

この3か月の熟慮期間を伸長することができます。