国会審議を何度重ねても分かりにくい安保法案だが、自分なりに考えてようやく分かった。それは、政府の出している安保法制は、集団的自衛権ではなく、集団安保だということだ。しかも、政府案では、事実上の集団安保を行使する仲間の国を、同盟国だけでなく、安全保障条約を結んでいない友好国まで広げており、それを決めるのは内閣となっている。法律上、なんでもできると解釈していい。

集団的自衛権というのは、自国と自国の防衛にかかわっている同盟国の軍隊が攻撃を受けた時に反撃できる、もしくは攻撃を受けようとする時に先制して攻撃出来るものだ。たとえば、公海上を米艦と自衛艦が連携して航行していて、米艦が攻撃をうけたとしよう。その時、集団的自衛権を発動して日本の自衛艦は、共同して、攻撃をした相手の艦なりボートなどを、攻撃はできるであろうか。できないはずである。なぜなら、日本が攻撃を受けておらず、我が国の存続に重大な影響を及ぼすかどうか、分からないからだ。単に、アメリカ1国を狙ったものかもしれないからだ。

日本が集団的自衛権行使の対象となるのは、何らかの手段によって、日本と同盟国・米国が攻撃の対象となると事前に分かっている時か、日米の艦船がほぼ同時に攻撃を受けた時、あるいは受けようとしている時だけである。

ところが、政府の法案説明では、米艦が狙われた時、自衛艦の攻撃出来るとなっている。内閣の了承を得ると言っても、いちいち取っている時間はないから、事後承諾であろう。

日本および日本の自衛隊が攻撃対象になるという警告もなく、攻撃されてもいないのに、米艦に攻撃してくる艦船に向かって反撃をする、ないしは攻撃態勢をとって発射寸前に、自衛艦が攻撃するのは、集団的自衛権ではなく、集団安全保障の範疇である。

集団安保が悪いと言っているのではない。政府は集団的自衛権は合憲と言っているが、集団安保は確実に違憲である。これを実施するには、憲法改正と言うしっかりとした手続きを取らなければいけないと言いたいのだ。

しかも、政府は同盟国のアメリカだけでなく、友好国も対象に入れている。オーストラリア、フィリピンなどが入るのであろうか。安保条約を結んでいない国も、集団的自衛権の対象になるというのであるが、それは集団安保にもない考えだろう。それを内閣の裁量で決めるのである。先ほど書いたように、そうなれば、内閣が決めている余裕などないから、現場の指揮官の判断で、内閣の追認と言うことになろう。現場の指揮官が、昭和の軍隊のように、跳ね上がりがいれば、どんどんと紛争は拡大してしまうことになる。

集団安保以上のことを憲法も変えずにやろうとしているのだ。できてしまったら、ベトナムも友好国として認定し、ベトナムを攻撃、もしくは攻撃してきそうな国に先制攻撃することも可能である。その歯止めはまったくない。