税務署、県税事務所、市の税務課に持っていく書類を書きました。というか、分からないところが多数あるので、火曜日に電話して聞いてみます。


 しかし、書類を書いていて、こうした書類が、形さえととのえればいいという役人が考えそうなものだというのがよく分かりました。


 特に、税務署に出す書類が5つくらいありますが、法人設立届出書、法人(設立時)の事業概況書などを書けと言っても、記入欄が小さかったり、足らなかったりしています。しかも、定款などもコピーして出せとありますが、定款の写しを出して、なにゆえ、法人設立届出書に、定款などに記載してある事業の目的を書かなければいけないのか。


 同じような書類は、市役所と県税事務所に出さなければいけないし、定款のコピーもしかりです。


 さらには、払込金取扱銀行(税務署の書類)や税金の還付を受ける際の銀行口座(県税事務所の書類)も書くようになっていますが、私が口座を作ろうと思っている銀行は、税務署への届けの書類の写しを持って行って、認めてもらうまでには2週間程度要するとのことです。認めてもらえるかどうかわからないのに、どうして銀行口座について書けるのか。そんなことは、ちょっと考えれば、できっこないということが理解できるはずなのに、堂々と書いてあります。


 また、定款と同じように規則の写しも出すようになっていますが、規則とはなんなのか。就業規則なのか。寄付行為の写しも出すようになっていますが、これらは、必ず出さなければならないのか、書いてありません。そもそも、寄付行為とはなんなのでしょう。


 まったく、お役所仕事は、不親切極まりありません。


 電話で聞いて、ねちねちと長時間聞いてやるか、書類を持って行って、「これなんなんですか」「こんな書き方じゃわかりませんよ」と聞いてやろうかとも思っています。


 それにしても、こんな書類を持って行って、そもそも見るんでしょうかねえ。


 設立趣意書や設立時の貸借対照表など、本当に必要なんでしょうか。


 なんでもいいから、考えられるものを出させろと、これらの提出を考えた時の役人らの考えが目に浮かびますよ。まったく、形式主義も極まれり。何の改革もなされず、昔からそうだからと続けてきたのでしょう。


 いいかげんなもんです。


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