境界線ギリギリに建設中の木造3階建ての家
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民法上50cm離すとは、どこの部分まで含むのでしょうか?
いろいろ判例を調べると、「建物の外壁面はすべて隣地境界から50cm以上離す」との解釈。
民法の「隣地から建物を50cm離す」というのは、建物の外壁面を隣地から離すことで、「建物を」の意味は建物の外壁面を意味すると解釈されてますので、屋根は含まれない。
ベランダ(建物と一体型)は、建物と一体的なものとして外壁面と同じ扱い。ただし、持ち出しバルコニー(アルミ製などの格子状のもの)は庇として扱われ民法に抵触しないらしい。
建築確認で床面積に算入されないバルコニーや庇は外壁扱いにならないという解釈もありましたが、建築基準法と民法と同一視するのは間違いなのでは。
今回のケースは図面をみると最短距離で488mmだから12mm・・・
え~と 1センチ2ミリ!!!![]()
建築主が、建設前に隣接者に手土産でももって、「狭い敷地なんでこのような建物しか建てられないので、よろしくお願いします」と挨拶しておけば、こじれなかったかもしれません。
これから何十年、お隣さん同士でお付き合いしていくことになるんです・・・
法律論でいくのは簡単ですが、なんだかギクシャクします。
個人的な結論は、民法があろうが、建築確認が下りていようが、すべて常識的に対処すべきと思います
不動産&FP魂

