隣地境界線近くに建設された建物について、相談がありましたので、頭を整理してみます。


境界線からの建物の後退距離については、民法と建築基準法に定めがあります。


まずは、民法から・・・


第234条(境界線付近の建築の制限)

建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。

2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。但し、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。


第235条

境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓又は縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しをつけなければならない。

2.前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に境界線に至るまでを測定して算出する。


第236条

前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。


民法とは別に建築基準法でも境界線付近の建築の制限があります。


第54条(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)

第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合を除き、当該限度以上でなければならない。

2.前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は1.5m又は1mとする。


第65条(隣地境界線に接する外壁)

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。


建築基準法は、民法の特則であると解釈されています。

すなわち、防火又は準防火地域で、耐火建築物であれば、民法の規定は排除されて、境界ギリギリに建てられるということになります。


土地の値段の高い商業地域ではよく目にします。

しかし、いくらギリギリOKといっても、将来改修工事する場合等の足場の事なども考慮しなければなりません。

また、自分の土地の境界ギリギリに建物を建てられると、気持ちのいいものではありませんね。


今回のケースは相談者の隣地敷地で建設工事中の木造3階建(住居地域、準防火)です。

建物の外壁は50cm離れていますが、1階の庭のウッドデッキと2、3階のバルコニー及び屋根の距離が境界から50cm未満です。

さて、どう解釈しますか?



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