道路は、通常の交通だけでなく、災害時の避難、防火、緊急の道としても必要不可欠です。
また日照、通風、採光などにとっても大切です。
建築基準法は、建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならないと規定しています。これを「接道義務」といっています。
ただし、建築物の周囲に広い空地があったりして、安全上支障がないと認められるときには、この接道義務は免除されます。
この「道路」というのは、建築基準法上の道路とされている道のうち、原則として4m以上の幅員があるもので、市町村道のような公道はもちろんのこと、特定行政庁が道路位置の指定した私道(位置指定道路)も含まれます。また幅員4m未満でも「2項道路」、「みなし道路」といって道路とみなされる例外があります。
家を建てる場合は、敷地が道路に接していることは当然として、その道路の種類を確認しておきましょう。
先日、私が調査した敷地は、みた目はアスファルト舗装の道路に接道していて問題ないと思っていましたが、調べてみると「法43条第1項但し書きの許可を要する道路状空地」でした。
ふつうに車も通っていますし、人も歩いています。
BUT、道路にみえても道路ではなく空地だというのです。
この場合は、予定の建物が建てられるかどうか計画図面を添付して役所に許可を受けなければなりません。
土地を購入する場合は、要注意です。
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