契約書も進化してます。
第●条(反社会的勢力の排除・法令遵守)
1.甲及び乙は、本契約に基づく取引に関して、国内外の関連諸法令を遵守する。
2.甲及び乙は、自社、自社の株主・役員その他自社を実質的に所有し、もしくは支配するものが過去、現在または将来のいつの時点においても、暴力団、暴力団構成員もしくはその関係者、不法収益・犯罪収益等に関連する犯罪行為者、または総会屋その他反社会的勢力との繋がりを有しないことを表明し保証する。
甲または乙が当該表明・保証に違反した場合、その相手方は何等の通知または催告をすることなく直ちに本契約の全部または一部について履行を停止し、または解除することができ、これにより被った損害の賠償を請求することができる。
3.甲または乙は、反社会的勢力との取引関係を有してはならないものとし、万一、反社会的勢力との取引関係を有することが判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じるものとする。
最近はこんな条文がはいったりするんですよ。
2項と3項でちょっと矛盾するかな?と思うんですが、不動産取引では注意しなければならないです。
参考まで・・・
不動産&FP魂

