民事執行法という法律があります。

民事執行に関する基本事項を定めた法律です。

昭和54年(1979年)に民事訴訟法の一部と競売法を統合して制定されたため、競売に関する事項は「民事執行法」によって定められています。
近年では、平成16年11月に改正が行なわれて、平成17年4月より施行されています。


短期賃貸借の保護が廃止されたこと、ネットで競売情報が容易に入手できることになったこと等で多くの人が競売に参加しやすくなりました。

しかしながら、安く不動産が手にはいるかというとそうではなく、意外と相場より高い金額で落札したりして、不動産業者でも落札したものの苦戦する物件が多いとききます。


不動産競売においては、その不動産の情報が記載された資料が公開されます。この資料を3点セットといいます。3点セットは、競売手続きにおいて裁判所が行う手続きのための資料という役割も担っています。

3点セットは、①現況調査報告書②評価書③物件明細書をいいます。


この3点セットは、インターネットで公開され、ダウンロードできるようになっています。

先日、ある競売開始決定となったあるマンションの3点セットを見ました。

築3年の超高層ファミリータイプ(3LDK 85㎡)のマンション。

調査報告書にあるリビングやキッチンの写真、テレビやソファー、鍋や食器類がそのまま・・・

生活感が漂う日常の風景ですが、このお部屋が競売対象不動産なんて・・・


不動産の価格より、債務者の悔しい気持ちに想いがはせる・・・

もっとはやく何かいい対策を講じられなかったのか?
任意売却で処理されるケースもあるとのことですが、早期に対策を講じてさしあげられるのがFPの役目ではないかと思いました。


不動産&FP魂


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