高齢化の進展と核家族化で、高齢者のみの世帯が増えています。
高齢者が民間の賃貸住宅に入居するのが難しいなど、高齢者が安心して生活できる住宅が少ないといった話を聞きます。
このほど、国土交通省は、厚生労働省と共管の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)改正案を、次期通常国会に提出します。
高齢者住宅の新たな枠組みとして「サービス付き高齢者住宅(仮称)」の登録制度を創設し、高齢者住宅の供給と消費者保護を促進するという。
「サービス付き高齢者住宅」とは、現在同法により規定されている高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)、高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)、そして老人福祉法で規定する有料老人ホームを発展的に統合した高齢者住宅の新しい枠組みで、種別を一本化することで、多種多様でわかりづらい高齢者住宅の定義を簡素化します。
同住宅では、高円賃や高専賃に準ずる住宅に関する基準と、外部の専門事業者による安否確認や生活相談、食事の提供、家事援助といった支援サービスに関する基準を設けるます。
これまで特別養護老人ホーム等の施設が受け入れていた日常生活や介護に不安を抱くユーザーが安心して暮らせるよう、介護保険法改正により創設予定の「定期巡回随時対応サービス」も組み合わせます。
高円賃と高優賃制度は、経過期間ののち廃止する方向です。
また、都道府県知事への登録制度を設け、登録事業者には提供するサービス内容や、入居者への重要事項説明などの情報開示、前払い家賃の返還ルールや保全措置などを義務付けるという。
住宅の管理状況や生活支援サービスの内容については、行政の指導監督対象となります。
実際にサービスするのは人です。
人の教育もしっかりやっていかないといけないと思います。
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