11月も第2週目に入りました。例年、不動産売買の取引は年末に向けて資金が必要等の理由で多くなりがちです。
さて、大阪のファイナンシャル・プランナー 伊藤尚徳さん
の本日のブログに「相続人がいない遺産の行方はどうなる?」という記事が書かれています。勉強になります![]()
私は、これまで相続人がいない不動産を扱ったケースは2件あります。1件は隣地の所有者から境界承諾書をもらう際に所有者が相続人失くして亡くなってしまい、国庫に帰属してしまったケースです。境界承諾書に印鑑をもらうのにとても時間がかり参りました。現在は、町内会館になってます。
もう1件は今年体験したとても稀なケースです。購入しようとした不動産の登記簿謄本を調べたところ、甲区には「相続管理財産」という見慣れない記載がありました。乙区には抵当権がたくさんベタベタついています。
家裁で相続財産管理人弁護士を調べてもらい、購入したい意思を伝えて訪問しました。
相続財産管理人は当該不動産を売却する権限があります。ただ、売却に当っては公平性の観点から一般的に弁護士さんが入札をして一番高い金額を提示した人が落札することになります。
この不動産は、詳細には書けませんがある特殊性があり一度入札をしましたが、価格がつかずに流れた経緯があります。ですので、任売で処理するようお願いしましたが、債権者との抹消同意の問題もあり、弁護士さんは乗り気ではなく、再度の入札にこだわっていました。
ですが、最終的には想定もしなかった事が起こりました![]()
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この弁護士さん、何を思ったのか、自分の相続管理人の地位を第三者(不動産業者)に売却してしまったのです
。当然、家裁の許可をとった上です。
ふつう抵当権を(同時)抹消してから所有権移転するものですが、この不動産業者は抵当権等の負担付きで弁護士から相続管理人の地位を買ったのです。
この弁護士も、業者も・・・・・
ありえません![]()
その後この業者は、抵当権者と上手く交渉して完全所有権とし、転売して大きな利益を手にしました。ふつうはこんな買い方はリスクが大きくてできませんが・・・
いま思いだすだけでも悔しい~![]()
今週も頑張りましょう~
不動産&FP魂![]()
