仕事上、登記簿を閲覧することが多いのですが、この登記簿、物件変動の対抗要件(当事者間で生じた権利関係を第三者に対して主張しうるための法律要件)を備えていますけれども、公信力は認められていません。
すなわち民法では、動産の占有には公信力を認めていますが、不動産登記には公信力を与えていないのです。
ですから登記簿上の所有者が必ずしも真実の所有者であると限らないのですが、実際には、権利関係が存在しないのにかかわらず、外見上権利関係が存在するように思われる事実がある場合、この外形を信頼して取引した者を保護して、真実に権利関係が存在したと同様の法律効果を認めています。
ですから、登記をすれば自分が取得した権利を第三者に主張することができます。
昨日の続き……
気になる株式会社X。
この会社と取引関係のあるY銀行と弊社との間でも取引がありました。
そこでY銀行の法人担当に株式会社Xの社長さんを紹介してもらえないか?とお願いしました。
1カ月ほど経って、Y銀行の担当者から、『こちらに連絡してみて下さい
』といってある電話番号を教えてもらいました。
早速電話してみると、あるホテルのフロントにつながりました。
用件を伝えると、社長がでてきて翌週に会う約束をとることができました。
何度経験してもはじめての地権者面談は、緊張します。
第一印象が大切です。
ネクタイも勝負ネクタイをビシッ![]()
当然手土産も忘れてはなりません。髙島屋で買ったお菓子を手にしていざ出陣![]()
私:「はじめまして。今日はお忙しいところ、お時間をいただきましてありがとうございます。これ皆さんで召し上がってください
。」
(手土産を渡すと・・・・)
S社長:「なにこれ
随分軽いねぇ~
アッハハ~」
軽いねぇ~ってアナタ
ふつう言いますか![]()
確かに3150円ですけどぉ~![]()
先制パンチを食らった感じです![]()
敵は手強い![]()
続きはまた明日・・・・
不動産&FP魂![]()
