昨日の続き・・・
どうにかして土地の所有者に会えないものか?
新入社員研修である土地を見に行ったときに、いきなり社長から
「この土地の所有者を調べるにはどうしたらいいか?」
と質問されたことがありました。
確かその時は、
「法務局に行って登記簿謄本を閲覧します」
と答えたら怒られました。
正解は、・・・・
「隣の家の人に聞く
」
当時、登記簿はまだコンピュータ化されていなくて、登記簿謄本をとるにもいちいち管轄する法務局に行って
申請しなければならないといった時代でした。
さすが、一代で大会社をつくり上げた社長の話は勉強になります![]()
今回はすでに登記簿情報があり、所有者は判明しています。
しかし仲介業者の話ですと、電話番号は登録されていないし、飛込みで家に訪問しても会えないというのです。
登記簿は表題部と権利部(甲区・乙区)から成ってます。
表題部には、表示に関する事項が記録され、具体的には、不動産の物理的な現況を明らかにする情報、土地であれば、所在地、地目、地積が、建物であれば、種類、構造、床面積などです。
権利部の甲区には、所有権に関する事項(所有権の保存、移転、所有者の住所、氏名など)が記録されています。
今回は、所有者は東京に住所のある女性2名の共有。登記原因は相続となっています。その前も相続ですので、昔から土地を所有されてきた大地主さんです。
権利部の乙区には、所有権以外の権利(抵当権、地上権、先取特権、質権、賃借権)が記録されます。
今回は、現在有効な記録はありませんが、過去に所有者でない会社XがY銀行から借入をした時に根抵当権を設定し抹消した記録がありました。
とりあえず、この会社Xを調べてみることにしました。
この不動産を担保にお金を借りているのですから全く関係ないことはありません。
会社謄本を取ってみると、この会社Xは都内にあり、ホテル、パチンコ、不動産をやってる会社でした。
代表者の名前は、登記簿の所有者ではありませんでしたが、所有者の一人と同じ名字です。
一瞬ヤバイ会社かな?と思いましたが、Y銀行が融資しているのですから大丈夫だと思い、次の手立てを考えました。
続きはまた明日・・・
不動産&FP魂![]()
