清代の凌遅刑以外の死刑(警告:過激な内容が含まれております) | 女子の為のの世界史講座

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面白いエピソードとともに比較文化論を交えながら、解説させていただきます。

 
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白壇の刑


木の杭で細く削った白檀の棒を肛門から首にかけて突き通す、罪人は悶え苦しむが、その命を保つために特製の人参スープを飲ませ、罪人を絶命させないまま串刺しにして放置しておくと。特に内臓を傷つけないように注意しながら、内臓と脊髄の間に一寸刻みに、刺していく。幾日も死なない刑である。


腰斬の刑


衣服を脱がせた受刑者を木製の台にうつ伏せにさせ、大鉈で腰を断ち切るというもの。受刑者たちは失血死するまでのかなりの時間、苦しんだ。「血がそれがしどもの足を濡らし、腸がからみついた。あやつめの顔は金箔のように、まぶしい黄色をしていた。波に揉まれる艀みたいな大きな口は、なにやらしきりに意味不明のことを吠えており、血しぶきがピュッピュッと飛び散っていた」

なお、この刑は国共内戦時に復活し施行されていたと言う。


梳洗の刑


鉄の刷毛を用いて肌を梳き、骨を露出させるもの。受刑者の服を脱がせ、裸にさせてから鉄製の寝台の上に仰向けに寝かせ、次に受刑者の上から煮え湯を浴びせ、鉄の刷毛をつかって肌をしごく。湯をかけるのは、皮膚を剥ぎやすくするため。程なく肉が露わになり骨が露出し、受刑者は死に至る。


活剥の刑

これは、全身の皮をはぐ。先ず、体を台の上にうつ伏せに寝かせ、首のあたりから、背中を経て肛門のあたりまで、一気に刃物を入れ、蝶が羽を広げたように皮膚をはがす。次いで、両手両足を断ち、体を返して、胸の皮を広げて風にあて刑場の木にかける。


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