第407回さいたま三愛病院糾弾ブログ/本編・ヤフー知恵袋への「控訴理由書提出期限についての質問」に回答を頂いて、負けるもんかサーやるぞ・・・なのにの巻

今日は、ヤフー知恵袋への「控訴理由書提出期限についての質問」に回答を頂きましたので、質問と共にコピペしてオヒラキです。其の前にちょっと言っておきますと、今回のは完全に私の「見落とし」で、「customsprofesser」さんの回答にある通り、民事訴訟規則第182条「第一審判決の取消し事由等を記載した書面」に「控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的記載がないときは、控訴人は、控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない」とあります。まさに、「customsprofesserさん」に感謝と、自分に拳骨ポカリのトホホです。以下、私の質問、ついで「customsprofesserさん」 の回答、最後に回答を頂いての補足の順に掲載します。

ー(以下ヤフー知恵袋 引用)。
控訴理由書の提出期限についての質問です。自由国民社の『訴訟は本人で出来る』188頁に「控訴提起後五○日以内に準備書面(控訴理由書)を出さなければならない(五○日というのは一応の規定であり、後れてもとく
に不利になることはない)」とありますが、今のところ質問者は、一応、五○日以内に控訴理由書を提出しようと思っています。

期日の問題で(無用な)不利を招くのは馬鹿馬鹿しいので目安の「五○日以内」に提出しようと思っていますが、此の「五○日以内」というのはどこに書いてありますか? 民事訴訟法及び民事訴訟規則の「控訴」に関するところを読んでも、此の「期日」について触れていないようで(但し質問者はそそっかしいので斯くお尋ねしている訳ですが)、だからこそ「五○日というのは一応の規定であり、後れてもとくに不利になることはない」と態々注記しているかとも思っていますが、其のへんのところを教えて下さい。

過日、高裁から「期日呼出状」が届いて、来年に口頭弁論期日が定められましたので続行されるのは確実と思っているのですが、(其の呼出状が届く前に)直接高裁に出向いた際、担当書記官に(前述の「後れてもとくに不利になることはない」が頭にあったので)一応の期限を(上の空で)聞いたら、さいたま地裁に控訴状を提出した日よりも4日あとの日付を云われました。日にちの数え方として、第一審のさいたま地裁に控訴状を提出した日を第一日とするのか、それとも高裁に控訴状が届いた日を第一日とするのか教えて下さい(※書記官が教えてくれた日が54日目にあたるので其の理由を考えて、高裁に控訴状が届いた日を第一日とするならば計算が合うと思ったのです)。

第一審敗訴だったものですから、けったくそ悪くて判決文を読む気にならず、しかしそんなことではならず何とか頑張って読んで対応しようとは思っていますが、今日まで読むのを一日伸ばしにして来て、サテ真面目に取り組まねばと思って其の「五○日」を数えたら、高裁の書記官が教えてくれた期限日は(第一審裁判所に控訴状を提出した日から)「五十四日」目にあたるので、何時から数えての「五○日」なのかを教えて頂きたいのです。上掲書に「不利になることはない」とあったので安心していたのですが、念の為と思って計算してみたら、書記官が教えてくれた日よりも4日前に「五○日」が来てしまうのでいささか慌てて質問しています。

上掲書は本人訴訟の私には頼もしい味方で、いちいち根拠条文を示してあってこれまで「名著」と思って来ましたが、「五○日」には其の根拠条文の注記が無いので、「期日条文」其のものがそもそも無い故とも思っているのです。
質問日時:2013/12/15 03:51:37
残り時間:4日間
補足日時:2013/12/18 16:16:08
閲覧数:25
回答数:1

〔回答〕
(1件中1~1件)
customsprofesser さん
民事訴訟規則
(第一審判決の取消し事由等を記載した書面)
第百八十二条 控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がない
ときは、控訴人は、控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提
出しなければならない。

従って控訴状自体に理由を記載しない場合、控訴の提起から50日以内の控訴の理由を記載した書面(=控訴の理由書)を提出する必要があります。なお控訴の提起は、一審裁判所に控訴状を提出して行うことから一審裁判所に提出した日が基準です。
回答日時:2013/12/18 14:13:25

〔補足〕
customsprofesserさんから適格な回答を頂き感謝感謝ですが(やはり質問者の「見落とし」)、それなら何故、高裁書記官が54日目を教えてくれたのか、最初「54日目」で思ったのは祝祭日は除くのかなあと思ったのですが、そうとも思えずに当欄に聞いた次第です。あっ、まだ17時前ですので直接書記官に聞いてみます。
ー(以上ヤフー知恵袋引用)。

早速書記官に電話したら、何のことはない、原審に控訴を提起した「翌日」から数えて「50日以内」だが、ちょうど、「50日目」が土曜日で、翌日は日曜、其の翌日も祝祭日なので、結局合計「4日」延びる計算なのだそうです。まあ、「オマケ」っていうことだそうです(※此の「オマケ」は書記官が云った言葉ではなく私が彼に聞いた言葉です)。でもそんな計算をするよりも、ちゃんと書くことに専念すればいいのに、そう出来ないのはタチなのでしょうねえ。一日伸ばしに(無駄に)伸ばしていて、肝心のものを書けないのですから、まさに自分にトホホです。

でもね、こと此処に至ってもなお、何か理屈を付けて愚図愚図したい気持ちが残ってしまうのです、そんなことではいけないのですけれど。なお昨日の弊欄の副タイトルの元になった半藤一利の『漱石先生ぞな、もし』から、「実業家ぎらい」の冒頭(文庫版109~110頁)を文字起こししてオヒラキです。
-Qー金もうけのためには、義理・人情をかき、恥をかく、とよくいわれる「三角法」なるものがある。だれが最初にいいだしたのか、つまびらかにしないが、漱石先生の『吾輩は猫である』のなかで見出したときには、大袈裟でなく仰天した。これが本邦初公開とは断じないが、ずいぶん早い紹介であったことは間違いない。/苦沙弥と旧友鈴木藤十郎という実業家との会話のなかにでてくる。/「僕は実業家は学校時代から大嫌だ。金さえ取れれば何でもする、昔で云えば素町人だからな」/「まさかーーそうばかりも云えんがね、少しは下品なところもあるのさ、とにかく金と情死をする覚悟でなければ遣り通せないからーーところがその金という奴が曲者で(中略)金を作るにも三角術を使わなくちゃいけないと云うのさーー義理をかく、人情をかく、恥をかく、これで三角になるそうだ。面白いじゃないかアハハハハ」(四章)ーQー(※これまで長い引用は「ー※ー」で囲んでいましたが以後は「ーQー」で囲むことにします)。
歳をとると何事にもスローモーになってしまいましてね、控訴審では、女房に証人として出て貰いたいと思っているのですが(第一審では厭だと云われたので気持ちは分かるので諦めたのですが)、まだ「証人として出て欲しい」と言えないでいるのです。トホホ。30分前、テレビの臨時ニュース(テロップ)で「猪瀬都知事・辞意」と出ました。也

平成25年12月19日00時10分

さいたま三愛病院を糾弾する
コードネーム0213231
(追うに意味ありto三愛)