戸籍法の改正について、来年の5月に実施されることが決定しました真顔

この改正で具体的に変わるのは以下の2点です。



①. 名前の読み方が文字の読み方として一般的に認められているものに限定される


②. これまで戸籍には表記されなかった指名の読み仮名も戸籍に登録されるようなる



この改正内容を見て勘の良い方はすぐに気付かれたかと思いますが問題点だらけの改正ならぬ改悪ですガーン


まず、①では、読み方を「一般的に認められているもの」に限定するとありますが、この一般的の基準は国が運用基準を定めて地方自治体が運用する形になります凝視

この「一般的に〜」の基準を定めるのは国ですが、何をもってして一般的な読み方を定めるのかという話です。

例えば常用漢字であれば、その一覧表に示されている読み方を参照することが出来ますが、常用漢字にない漢字の一般的な読みは?という話が出てきます煽り


ここで理にかなった具体的な運用基準を示してくれたり、(不可能ですが)全ての漢字の名前の使用に認められる読み方の一覧を提示してくれれば何も問題ない訳ですが、このお国のお家芸である曖昧な運用基準を出して最終的な判断を地方自治体に任せるということが起こります💦

そのため、判断が地方自治体によって異なり、出生届を提出する地方自治体のさじ加減で名前が認められなくなる可能性が生じます😢

例えば、大阪市で出生届を出したらこの読み仮名はダメだけど、京都市ならOKということが起こりうる訳ですガーン




この②がもたらす問題点こそが、私が今回の記事で言いたかった本題になるのですが、現時点では戸籍には読み仮名の登録がないのですが、今後は読み仮名の登録を必須とし、現時点で戸籍のある全ての国民は読み仮名の届け出を1年以内にする必要があるというものです(´・ω・`; )

そもそも戸籍に読み仮名が入っていないこと自体が意外と知られていない事でもあるのですがw


現行制度では読み方は地方自治体の住民基本台帳にしか登録されておらず、その読み方を変更するだけなら役所の住民課窓口に変更届を提出すれば済むのですが、この改正がなされると読み方も戸籍に登録されるので、その変更に現在の氏名変更と同じ要領で家庭裁判所で変更の申し立てが必要になりますネガティブ


一般的には読み方が分からない珍しい苗字や、漢字表記は単純だけど読み方の種類が何種類もある苗字(因みに私の旧姓はこのパターンに該当します)、そしてキラキラネームの読み方を戸籍に載せるので、一件何の問題もないように思えます。


しかしながら私たちのようなトランスジェンダー当事者では話が違ってくるケースがありえます。

漢字表記からは読み方が分からないので、苦痛を感じなくても読み方が自認する性と異なるケースがありうるのです(><)

例えば「光」という名前も、「ひかる」、「ひかり」という読み方がパッと出てくると思います。前者であれば中性的な読み方ですが、後者になると女性的な印象の強い読み方になります。

このケースで見ると、FTMトランスジェンダーで「光」さんが「ひかり」と名付けられていて、それに苦痛を感じて「ひかる」と普段は名乗っている場合などに、今までは戸籍名の変更が不要だったのに、今後はその読み方の変更が必要になりますえーん


限定的なケースではあると思いますが、このような安易な制度変更で苦痛を強いられる人が一定数いることもまた事実なのです悲しい



私自身は幸いながら今回の法改正による割を喰わない漢字と読み方の組み合わせではありますが、自分の子供にはトランスジェンダー当事者だった場合に名前で苦痛を感じることがないように、男の子の名前でも女の子の名前でもどちらでも読める名前をつけたのですが、今回の法改正でその意図が完全に台無しにされています…無気力



そもそも戸籍を見ることは滅多になく、この部分の改正が必要かは疑問です。


住民からすればメリットは皆無で、行政側の事務効率化の側面が強い改正でしかないのですショボーン