やーやーヽ(゚◇゚ )ノ
やっと、台風が過ぎ去って、本格的に暑くなり、いよいよ夏本番ですね。
しかし、夏になると、タンクトップだけ着て外出る男性が多いんですが、僕が思うにタンクトップって本当は女性が一番似合うと思うんですよ。
なぜかって?
男性だと、脇毛が半端じゃなく出てる人がいるじゃないですか。ちょっと、あれが苦手でねー。
シャツとかから偶然見えちゃう脇毛は正直しょうがないですけど、タンクトップの時はもう見せる気マンマンっていうか。
シャツの袖から見えちゃう脇毛は「あ・・・見えちゃいましたか・・ヽ(;´ω`)ノ」っていう申し訳ない感じなんですけど、タンクトップの脇毛って「ゴラァ!ヽ(`Д´)ノ」って感じで、ちょっと怖いんですよ。
なんで、そういう手入れをきっちりしている(であろう)女性の方が良いんじゃないかなぁと思いますね。
え?脇毛ボーボーな女性がタンクトップを着る場合はどうかって?
そういう方は、「アナと雪の女王」の女王と比較にならないぐらい、ありのままの自分(れりごーれりごー)で生きておられるので、僕は何も言いません(。・ω・)。
閑話休題
よく、ニュースで酒に酔ってタクシーの運転手を暴行とか、同僚を暴行とか、ホームレスの方を殴ったとか、こういう暴行系の事件ってよく目にしますよね(・・;)
ある種、こういう人を殴った経験というのは喧嘩とかでも経験ある人がいたりしますし、また大人になってからでも、起こす危険のある犯罪です。
あまりに腹が立って、こいつを殴りたい!と考えたことある人は多いのではないでしょうか?(まぁ、僕は「ガンジーとマザーテレサの息子」と呼ばれるぐらい優しい人間ですけどね!嘘)
というわけで、今日は人を殴るとどうなるの?ということについて、説明致します。
人に暴力を振るったことにより成立する犯罪は、暴行罪(刑法208条)か傷害罪(刑法204条)です。
もし、暴力により人が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法205条)が成立します。
<暴行罪(刑法208条)>
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
<傷害罪(刑法204条)>
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
暴行罪と傷害罪の区別は、人に対する暴力によってその人の体に傷が付いたか?で区別され、怪我がなければ暴行罪、怪我を負わせれば傷害罪です。
よくですね、喧嘩とかで人を殴ったってたいした事ないよ!とか考えている人がいたりしますが、傷害罪は懲役15年以下ですからね。
怪我が重い場合、執行猶予もなく、実刑(いきなり刑務所に入れられる)ことも普通にあります。
覚せい剤を使っていた!っていう事件は、めちゃくちゃ重大犯罪に聞こえますが、覚せい剤使用罪とかの場合は、初犯だとだいたい執行猶予が付いて釈放されます。
そのため、比較すると、覚せい剤を使うことより、人を殴る方が重大な犯罪なんです。
で、もし打ち所が悪くて、亡くなられると、傷害致死罪になります。
<傷害致死罪(刑法205条)>
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
3年以上の懲役というのは、短くて3年、最悪無期懲役にもなります。まぁ、人が死んでいるわけですから、当然ですね。
ですので、喧嘩になりそうな場面や、こいつを殴りたい!と考えた時には、下手すると傷害罪で懲役15年として刑務所に行かないといけなくなる!という事を思い出して我慢して下さいね。
もし殴ると、被害者が寛大な処分を求めると言ってくれないと、本当に刑務所があり得るので、被害者に土下座して寛大な処分を求めると言ってくれるように頼まないといけなくなり、全く本末転倒になるので、注意してくださいヽ(;´Д`)ノ
PS:前段では脇毛の話で、後半から凄く真面目な話をするという温度差、ご容赦下さい(・Θ・;)


やっと、台風が過ぎ去って、本格的に暑くなり、いよいよ夏本番ですね。
しかし、夏になると、タンクトップだけ着て外出る男性が多いんですが、僕が思うにタンクトップって本当は女性が一番似合うと思うんですよ。
なぜかって?
男性だと、脇毛が半端じゃなく出てる人がいるじゃないですか。ちょっと、あれが苦手でねー。
シャツとかから偶然見えちゃう脇毛は正直しょうがないですけど、タンクトップの時はもう見せる気マンマンっていうか。
シャツの袖から見えちゃう脇毛は「あ・・・見えちゃいましたか・・ヽ(;´ω`)ノ」っていう申し訳ない感じなんですけど、タンクトップの脇毛って「ゴラァ!ヽ(`Д´)ノ」って感じで、ちょっと怖いんですよ。
なんで、そういう手入れをきっちりしている(であろう)女性の方が良いんじゃないかなぁと思いますね。
え?脇毛ボーボーな女性がタンクトップを着る場合はどうかって?
そういう方は、「アナと雪の女王」の女王と比較にならないぐらい、ありのままの自分(れりごーれりごー)で生きておられるので、僕は何も言いません(。・ω・)。
閑話休題
よく、ニュースで酒に酔ってタクシーの運転手を暴行とか、同僚を暴行とか、ホームレスの方を殴ったとか、こういう暴行系の事件ってよく目にしますよね(・・;)
ある種、こういう人を殴った経験というのは喧嘩とかでも経験ある人がいたりしますし、また大人になってからでも、起こす危険のある犯罪です。
あまりに腹が立って、こいつを殴りたい!と考えたことある人は多いのではないでしょうか?(まぁ、僕は「ガンジーとマザーテレサの息子」と呼ばれるぐらい優しい人間ですけどね!嘘)
というわけで、今日は人を殴るとどうなるの?ということについて、説明致します。
人に暴力を振るったことにより成立する犯罪は、暴行罪(刑法208条)か傷害罪(刑法204条)です。
もし、暴力により人が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法205条)が成立します。
<暴行罪(刑法208条)>
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
<傷害罪(刑法204条)>
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
暴行罪と傷害罪の区別は、人に対する暴力によってその人の体に傷が付いたか?で区別され、怪我がなければ暴行罪、怪我を負わせれば傷害罪です。
よくですね、喧嘩とかで人を殴ったってたいした事ないよ!とか考えている人がいたりしますが、傷害罪は懲役15年以下ですからね。
怪我が重い場合、執行猶予もなく、実刑(いきなり刑務所に入れられる)ことも普通にあります。
覚せい剤を使っていた!っていう事件は、めちゃくちゃ重大犯罪に聞こえますが、覚せい剤使用罪とかの場合は、初犯だとだいたい執行猶予が付いて釈放されます。
そのため、比較すると、覚せい剤を使うことより、人を殴る方が重大な犯罪なんです。
で、もし打ち所が悪くて、亡くなられると、傷害致死罪になります。
<傷害致死罪(刑法205条)>
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
3年以上の懲役というのは、短くて3年、最悪無期懲役にもなります。まぁ、人が死んでいるわけですから、当然ですね。
ですので、喧嘩になりそうな場面や、こいつを殴りたい!と考えた時には、下手すると傷害罪で懲役15年として刑務所に行かないといけなくなる!という事を思い出して我慢して下さいね。
もし殴ると、被害者が寛大な処分を求めると言ってくれないと、本当に刑務所があり得るので、被害者に土下座して寛大な処分を求めると言ってくれるように頼まないといけなくなり、全く本末転倒になるので、注意してくださいヽ(;´Д`)ノ
PS:前段では脇毛の話で、後半から凄く真面目な話をするという温度差、ご容赦下さい(・Θ・;)


