ブログを書くにあたり、基本的な設定を行ってみましたが、どうですかね?w
こういう美的センスが皆無な自分からすると、人の評判が怖くてしょうがない(・ω・)
まぁ、ぼちぼち慣れながら、やって行こうと思います♫

さて、今日は初めて少し法律的な話をしたいと思います。
今年は、ただでさえ有名人(事件を起こした)が多いにもかかわらず、下半期のトップバッターとして、半端じゃないニュースターが誕生しましたね。
さて、誰でしょう?

















ネイマール?















いやいや






















STAP小保方?



















ノンノン

















我らが野々村竜太郎兵庫県議員ですよ!!



「誰がデー!ダデニ投票しても!オンナジヤオンナジヤオモテー!
ンァッ↑ハッハッハッハーwwwwwwア゛ン!!
このニこのにほんンンンッハアアアアアアアアア↑↑↑アァン!!!!!!アゥッアゥオゥ
ウア゛アアアアアアアアアアアアアーーー!!!アウアウ!コノヒホンァゥァゥ……
ア゛ー!世の中を…ウッ…ガエダイ!
高齢者問題はぁ…グズッ…
我が県のみンドゥッハッハッハッハッハアアアアァァ↑
我が県のみンゥッハー↑
我が県のみならずぅー!
ニシノミヤ…日本人の問題やないですかぁ…
命がけでッヘッヘエエェエェエエイ↑↑↑↑ア゛ァアン!!!
アダダニハワカラナイデショウネエ…」

久しぶりに、本気で笑える「芸」を見させてもらいましたよ笑。

やはり、何でも突っ切ってしまうと「芸」になるんですね。







と、笑っている場合でもなく、もしこの野々村県議が城崎温泉や佐用町に出張せずに、その代金を着服する、いわゆるカラ出張ともなりますと、大問題ですよ!
本来は、議員が政治活動を行うために支出されるお金を自分の財布に入れているんですからね!




これは犯罪ですよ!!!!











ん?もし、これが本当だとしたら、これは何罪になるんだろう??
















人のお金を取っているんだから、窃盗罪?



いやいや、出張と嘘ついているんだから、詐欺罪だろ!






ん?でも、会社から預かっているお金を着服すると横領罪になるとか聞いた事があるような・・・












 と、まあ野々村県議がカラ出張を行えば犯罪になるのは確実ではあるのですが、それが窃盗罪・詐欺罪・横領罪のどれにあたるのかまで、判断できる人は少ないのではないでしょうか?
ということで、今日は簡単な窃盗罪・詐欺罪・横領罪の区別を紹介したいと思います。

 窃盗罪とは、簡単に言えば「人が占有している物」を、「所有者の同意なく」持って行ってしまう犯罪です。『他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する』(刑法235条)と定まっていますね。懲役10年以下というと、結構重たいですよねー。

 詐欺罪とは、「相手方に嘘をついて財産」を、「相手方の同意のもと」持って行ってしまう犯罪です。『人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する』(刑法245条)。ここで、ポイントは被害者の同意のもと持って行っていることなんですね。

 横領罪とは、相手方から渡された物を、勝手に処分する犯罪です。つまり、「自分の手元にある」、人の物を勝手に売ったり利用したりする犯罪なんですね。自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する(刑法252条)。自分が占有する物というのが、ポイントですね。

 では、これら3つの区別がどう行うのか??
 ①窃盗罪と詐欺罪の区別は、「その移転する物が被害者の意思に基づいているか?」で判断します。つまり、野々村県議が、政務調査費の入った金庫から勝手に出張代を取ってきたら、窃盗罪です。
 次に、野々村県議が行ってもいない出張代を申請し、政務調査費を管理する人が「あ、この議員は出張に行ったんだな」と考えて、管理人の意思に基づいて出張代を交付した場合は詐欺罪となります。被害者は、嘘の事実を信じて、自分の意志で財産を渡していますよね?これが詐欺罪になります。

 ②では、横領罪との区別はどうするのか?これは、「自己が占有しているかどうか?」にあります。
 占有というのは、簡単に自分の近くで管理しているか、という理解で十分です。
 つまり、窃盗罪・詐欺罪は、相手方が占有する物を奪う犯罪ですが、横領罪は自分が占有する他人の物を処分する犯罪なんです。
 そのため、議員さんには最初からある程度の出張費等を渡しており、野々村県議が政務調査費を自分の財布で管理していたところ、勝手に使ったとなればこれは横領罪になります。
 ちなみに、窃盗罪は懲役10年・詐欺罪は懲役10年・横領罪は懲役5年ですので、これらどの犯罪に該当するかは極めて重要な判断となります。


 さて、これを本件について考えますと、おそらく出張代は申請書に基づいて交付されているようなので、野々村県議は、行ってもいない出張を行ったと「嘘をついて」、相手方が「占有する」政務調査費を支出させていることから、窃盗罪や横領罪ではなく、詐欺罪で立件されるものと考えます。
 




 人の不幸を願うのは下衆の考える事ですが、願わくば、野々村県議が詐欺罪で逮捕され、再度の号泣会見を見たいと思う僕は下衆ですね笑。