厚労省は、新型コロナウイルスによる臨時休校で、子どもの世話のために仕事を休んだ保護者向けに、休業補償申請の受け付けを始めました。

 

申請者 : 雇用労働者の場合 → 事業主

        フリーランスの場合 → 個人

 

申請期間 : 令和2年3月18日~6月30日

 

申請書入手方法 : 厚労省HP

              https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

申請方法 : 郵送

 

補償の対象 :

  ・2月27日~3月31日の間に、子どもが通う小学校や特別支援学校などの休校により、保護者が休業した場合。

  ・春休みなど、もともと休みだった日は対象外

  ・学校が臨時休校でない場合や春休み期間中でも、子どもが感染や発熱、感染者と濃厚接触したなどの理由で休んだことにより、

   保護者が休業すれば対象となる。

 

【雇用労働者の場合】

 従業員に年次有給休暇とは別に、有給の特別休暇を取得させた事業主に対し、1人当たり1日上限8330円が助成。

 正規・非正規は問わない。

 すでに通常の有給や欠勤扱いにした場合でも、事後に特別休暇に振り替えれば支給対象になる。

 

【フリーランス、個人】

 業務委託契約などで受託した仕事を休まざるを得なかった場合に、定額で1日4100円が支給。

 発注者から委託された業務内容や報酬などが記載された契約書、電子メールなどの書類が必要。