組織再編税制のメモ
組織再編税制って難しいですね。。。
●編成される会社の株主の支配的地位
税制適格は、再編される会社の株主の支配的地位に移動がないものに限られている。
次のような組織再編成となります。
「吸収合併で合併会社の株主になる」
従って、消滅会社株主に現金交付だけ行うような合併も会社法上可能であるが、税制適格にあたりません。
これは、再編というよりも企業買収なので。
また、単に複数の子会社を1つにするときは、法務手続を省略すべく無対価合併も行われます。
これも親会社の支配的地位に何ら移動がないため税制適格になってます。
●企業買収、企業再編、企業提携は法形式が同じ
どれも合併、分割、現物出資、現物分配等の法形式で、その目的を達成できます。
法形式からは違いを見出すことは困難です。
だから、税制適格は前記「編成される会社の株主の支配的地位」に着目することになるのです。
●適格組織再編の三つ
適格組織再編成は、組織再編直前の支配状態に応じ三タイプを用意しています。
① 100%完全支配関係を継続する場合
② 50%超支配関係を継続する場合
③ 共同出資関係を継続する場合(共同事業を営むため)
●それぞれの要件
再編前後で支配関係を維持することを最低条件に、再編前次のようなことが見込めない税制適格に当たりません。
① 見込要件なし
② 主要な資産負債の移転
移転事業従業員80%が移転
移転事業の継続
③ 事業が関連すること
事業規模5倍以内 又 特定役員の就任
共同出資関係の継続
●非適格組織再編であっても、簿価引継ぎになる場合もある。
グループ法人税制(完全支配関係内)の譲渡損益調整資産の譲渡
※移転先簿価1000万円以上の譲渡損益調整資産(固定資産、土地、売買目的外有価証券、金銭債権、繰延資産等)