
労働審判制度とは
解雇や賃金不払いといった労働者と使用者間のトラブルを迅速に解決する事を目的に、2006年(平成18年)4月からスタートした新しい制度のこと。
たとえば、不当な解雇や人事異動、雇い止め、残業代未払い、人格権侵害(セクハラ、パワハラ、リバハラなど)といった労使間トラブルが通常問題とされ、派遣社員やアルバイト・パートといった非正社員の方も対称となる。
労働審判制度は法的拘束力を持っているため、不服ならば民事裁判にも移行できる。通常の裁判との違いとしては、迅速な解決が得られるのが特徴で、小さな紛争には威力を発揮するだろう。
労働審判制度導入までは、労働組合や行政などへの相談件数は一年間に約100万件だったが、そのうち裁判所に持ち込まれるのは時間や費用面、手続きの煩雑さから約3000件であったのに対して、2007年には1100件を超えており、そのうちの80%以上が解決されている。
労働審判制度は、派遣社員やアルバイト・パート、有期雇用者や外国人労働者にいたるまで、誰もが利用可能だ。
労働裁判委員会は全国50ケ所の地方裁判所に設置、いずれかの裁判所に申し立てができる。
弁護士をたてる人も多いが、労働審判の申し立ては本人のみでも可能。地域によっては、制度の活用を支援する民間センターや日本労働弁護団、大手労働組合の『労働相談ホットライン』でも相談に乗ってくれる。
より詳しく知りたい方は、各自パソコン等で検索されたし。
次回、労働審判制度を利用する為には…
時代は流れている
(K1)