GREE 今週末~譲渡会~です。{ANGELS}さんより転載★
動物愛護法改正、最終パブリック・コメントが受付が開始されました。
※締め切り※
平成23年12月7日
平成23年11月8日
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要について、平成23年11月8日(火)から平成23年12月7日(水)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
動物愛護管理法平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。これに基づき、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、平成22年8月から議論を進めてきました。
今回、同小委員会においてまとめられた、「動物取扱業の適正化(案)」及び同案についてのパブリック・コメントを踏まえ、環境省では動物愛護管理法施行令等の一部を改正することを検討しています。本件について広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、別添の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成23年11月8日(火)から平成23年12月7日(水)までの間、パブリックコメントを行います。
添付資料
別添 意見募集要領[PDF 12KB]
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要[PDF 15KB]
(参考資料)動物の愛護及び管理に関する法律の関係法令等[PDF 751KB]
連絡先
環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
代表:03-3581-3351
室長:西山 理行(内線6484)
室長補佐:杉井 威夫(内線6407)
担当:鈴木 祥之(内線6406)
http://c.fc2.com/m.php?_mfc2y=serial%3D14412&_mfc2u=http%3A%2F%2Fwww.env.go.jp%2Fpress%2Fpress.php
【環境省HPより】
http://www.env.go.jp/
※動物愛護管理のあり方検討小委員会では、平成22年8月から計16回にわたり動物取扱業の適正化について議論を行い、その内容がパブリックコメントにかけられました。寄せられた意見数は12万件という空前の数でした。
続けて、小委員会で議論してきた動愛法全体にかかる議論についても、10月31日に最終とりまとめが行われ、修正を経て、次のパブリックコメントが受付開始されました。
【意見募集の内容】
<動物愛護管理のあり方検討の取りまとめ>
1.虐待の防止
(1)行政による保護等
(2)罰則規定の見直し
(3)闘犬等
2.多頭飼育の適正化
3.自治体等の収容施設
4.特定動物
5.実験動物の取扱い
6.産業動物の取扱い
7.罰則の強化
8.その他
(1)犬のマイクロチップの義務化
(2)犬猫の不妊去勢の義務化
(3)飼い主のいない猫の繁殖制限
(4)学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養
(5)災害対応
1.は、動物虐待の定義や取り締まりの強化、動物の一時保護規定など
法律全体に及ぶたいへん重要な事項です。
2.は、全国の動物愛護団体が悩まされてきた多頭飼育問題についての対策強化です。
3.は、動物愛護センター、保健所、犬抑留所等の犬猫の収容施設について一律の施設運営基準を設けること、です。これによって施設の改善や運営の向上を図ることができます。また、犬猫の引取りを抑制するための方策も含まれます。
4.は、特定動物の輸送や、分類に関する見直しです。
5.は、動物実験者側はいかなる法改正も不要と主張しており、これに対して実験施設を登録・届出制にして実態把握すべき、3Rの実効性を高めるべきという両論が対立しています。
6.は、産業動物について、動物福祉の国際原則「5つの自由」を、法律の原則または理念として明記することなどです。
7、は、動物虐待に対する罰則を引き上げるべきとしています。
8.は、(1)と(2)は見送り、(3)は「地域猫」活動などを含みます。
(4)の学校飼育動物については仕組みの見直し、公園飼育動物については動物取扱業の登録を周知徹底される、としています。
(5)の災害対応としては、動愛法の中に基本事項を明記するとしています。
また、すでにパブコメの終わった動物取扱業については、法改正を待たずとも施行令で改正できる部分については早期改正を行うことになり、今回これも一緒にパブコメにかけられます。
<施行令を改正する政令案>
1.動物取扱業にオークション市場を追加する
2.動物取扱業に犬猫の終生引取り飼養施設を追加する
3.犬猫の夜間展示の禁止等
どれも重要な内容ですので、皆様も環境省のホームページや小委員会のサイトをご覧になり、各自パブコメ意見を出していただきたく存じます。
【環境省パブコメ】
http://c.fc2.com/m.php?_mfc2u=http%3A%2F%2Fwww.env.go.jp%2Finfo%2Fiken.html
郵送する場合は
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
メールの場合は
shizen-some@env.go.jp
FAXの場合は
03-3508-9278
[中央環境審議会動物愛護部会
動物愛護管理のあり方検討小委員会]
http://www.env.go.jp/council/14animal/yoshi14-03.html
※転送・転載可です。転載・転送される場合は[ALIVE-news]より転載と明記してください。
★CATSのコメント★
いよいよ動物愛護法最終パブリックコメント始まりましたね(゚◇゚)
沢山の人に知って貰って、動物好きさんを筆頭にパブコメへ参加し意思表示をしっかりしていきましょうね★
【転載FREE★】
動物愛護法改正、最終パブリック・コメントが受付が開始されました。
※締め切り※
平成23年12月7日
平成23年11月8日
「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要について、平成23年11月8日(火)から平成23年12月7日(水)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
動物愛護管理法平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。これに基づき、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、平成22年8月から議論を進めてきました。
今回、同小委員会においてまとめられた、「動物取扱業の適正化(案)」及び同案についてのパブリック・コメントを踏まえ、環境省では動物愛護管理法施行令等の一部を改正することを検討しています。本件について広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、別添の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成23年11月8日(火)から平成23年12月7日(水)までの間、パブリックコメントを行います。
添付資料
別添 意見募集要領[PDF 12KB]
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要[PDF 15KB]
(参考資料)動物の愛護及び管理に関する法律の関係法令等[PDF 751KB]
連絡先
環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
代表:03-3581-3351
室長:西山 理行(内線6484)
室長補佐:杉井 威夫(内線6407)
担当:鈴木 祥之(内線6406)
http://c.fc2.com/m.php?_mfc2y=serial%3D14412&_mfc2u=http%3A%2F%2Fwww.env.go.jp%2Fpress%2Fpress.php
【環境省HPより】
http://www.env.go.jp/
※動物愛護管理のあり方検討小委員会では、平成22年8月から計16回にわたり動物取扱業の適正化について議論を行い、その内容がパブリックコメントにかけられました。寄せられた意見数は12万件という空前の数でした。
続けて、小委員会で議論してきた動愛法全体にかかる議論についても、10月31日に最終とりまとめが行われ、修正を経て、次のパブリックコメントが受付開始されました。
【意見募集の内容】
<動物愛護管理のあり方検討の取りまとめ>
1.虐待の防止
(1)行政による保護等
(2)罰則規定の見直し
(3)闘犬等
2.多頭飼育の適正化
3.自治体等の収容施設
4.特定動物
5.実験動物の取扱い
6.産業動物の取扱い
7.罰則の強化
8.その他
(1)犬のマイクロチップの義務化
(2)犬猫の不妊去勢の義務化
(3)飼い主のいない猫の繁殖制限
(4)学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養
(5)災害対応
1.は、動物虐待の定義や取り締まりの強化、動物の一時保護規定など
法律全体に及ぶたいへん重要な事項です。
2.は、全国の動物愛護団体が悩まされてきた多頭飼育問題についての対策強化です。
3.は、動物愛護センター、保健所、犬抑留所等の犬猫の収容施設について一律の施設運営基準を設けること、です。これによって施設の改善や運営の向上を図ることができます。また、犬猫の引取りを抑制するための方策も含まれます。
4.は、特定動物の輸送や、分類に関する見直しです。
5.は、動物実験者側はいかなる法改正も不要と主張しており、これに対して実験施設を登録・届出制にして実態把握すべき、3Rの実効性を高めるべきという両論が対立しています。
6.は、産業動物について、動物福祉の国際原則「5つの自由」を、法律の原則または理念として明記することなどです。
7、は、動物虐待に対する罰則を引き上げるべきとしています。
8.は、(1)と(2)は見送り、(3)は「地域猫」活動などを含みます。
(4)の学校飼育動物については仕組みの見直し、公園飼育動物については動物取扱業の登録を周知徹底される、としています。
(5)の災害対応としては、動愛法の中に基本事項を明記するとしています。
また、すでにパブコメの終わった動物取扱業については、法改正を待たずとも施行令で改正できる部分については早期改正を行うことになり、今回これも一緒にパブコメにかけられます。
<施行令を改正する政令案>
1.動物取扱業にオークション市場を追加する
2.動物取扱業に犬猫の終生引取り飼養施設を追加する
3.犬猫の夜間展示の禁止等
どれも重要な内容ですので、皆様も環境省のホームページや小委員会のサイトをご覧になり、各自パブコメ意見を出していただきたく存じます。
【環境省パブコメ】
http://c.fc2.com/m.php?_mfc2u=http%3A%2F%2Fwww.env.go.jp%2Finfo%2Fiken.html
郵送する場合は
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
メールの場合は
shizen-some@env.go.jp
FAXの場合は
03-3508-9278
[中央環境審議会動物愛護部会
動物愛護管理のあり方検討小委員会]
http://www.env.go.jp/council/14animal/yoshi14-03.html
※転送・転載可です。転載・転送される場合は[ALIVE-news]より転載と明記してください。
★CATSのコメント★
いよいよ動物愛護法最終パブリックコメント始まりましたね(゚◇゚)
沢山の人に知って貰って、動物好きさんを筆頭にパブコメへ参加し意思表示をしっかりしていきましょうね★
【転載FREE★】