(2024.7.3)

 

 

 想像上の内容です。(文末備考の国会議事録などの内容に基づきます。)

 

Aさん「一緒に○○食べようよ。健康にプラスになるらしいよ。」

Bさん「うん。…あれ?中に▽▽が入ってるよ。▽▽も健康にプラスになるの?」

Aさん「▽▽をしっかり支えていくことが、ひいては健康志向の方々も含め、社会全体の受益にかなう、このように関係性を整理してございます。」

Bさん「…はぁ?突然何言ってんの?そんなこと言ってたら◇◇だって××だって、もはや何でもアリになるじゃん。それよりAさんダイエットしてなかった?」

Aさん「▽▽は実質的にゼロカロリーなんだよ。」

Bさん「本当に?▽▽は高カロリーなイメージがあるのだけど。」

Aさん「▽▽は○○と一体として摂取するものであり、○○のうち▽▽に係る部分を取り出して高カロリーか否かを論ずることはできないと考える。」

Bさん「…はぁ?また何言ってんの?▽▽は本当にゼロカロリーなの?」

Aさん「実質的には、ゼロカロリーなんだよ。」

Bさん「実質的には?どういうこと?」

Aさん「私は事前に運動してカロリーを消費してきたから、その範囲内ならば、食べても実質的にはゼロカロリーなんだよ。」

Bさん「…もしかして、▽▽自体がゼロカロリーという訳ではないってこと?」

Aさん「もちろん、そうだよ。」

Bさん「はぁ…。」

 

 おわり

 

 

<備考>

○第213回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会(令和6年3月26日)

▽国務大臣

 給付と負担の関係性ということでありますが、支援金制度のそもそもの趣旨になりますけれども、支援金制度は、児童手当の拡充等を始め、子育て世帯をしっかりと社会全体で支えていく制度でございます。

 子供、子育て世帯をしっかり支えて少子化の対策を図っていくことによって社会保険制度全体を持続可能なものにしていくということは、我が国の喫緊の大変重要な課題になってございます。

 これをしっかりと手当てをして子育て世帯を支えていくということが、ひいては高齢者の方々も含め社会全体の受益にかなう、このように関係性を整理してございます。

 

○(令和6年3月26日)子ども・子育て支援納付金を医療保険者から徴収することに関する質問主意書(衆議院議員)

 子ども・子育て支援納付金は、健康保険の被保険者が反対給付として徴収されるものではない。したがって、医療保険者が被保険者等から徴収する保険料のうち当該納付に要する費用については憲法八十四条に規定する租税に当たるというべきと考えるが、政府の見解は如何に。

▽上記質問に対する答弁書

 内閣総理大臣 岸田文雄

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案第二条の規定による改正後の健康保険法第百五十五条第一項の保険料は、「健康保険事業に要する費用に充てるため」、一体として徴収するものであり、当該保険料のうち子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る部分を取り出して憲法第八十四条に規定する租税に当たるか否かを論ずることはできないと考える。

 

○(令和6年4月11日)第213回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会
▽委員
 社会保険制度の持続可能性を高めるためとか、子育て世帯を支えることがひいては高齢者を含む社会全体の利益になるなんて言い出したら、それこそ何でもありですよ。これでは風が吹けばおけ屋がもうかると同じです。
 例えば、住宅政策だって、防衛政策だって、何でも子育て支援にひっかければ、ひいては社会全体のためになるんだ、だから保険料で出してもいいんだ、こういうことになっちゃうんじゃないですか。大臣、いかがですか。
▽国務大臣

(省略)保険料の反対給付性につきましては、健康保険上の保険給付や各事業等との個別の一対一対応で判断されるものではなく、全体として判断されるものでございます。

 

○(令和6年4月3日)第213回国会 衆議院 厚生労働委員会

▽政府参考人

 支援金は医療保険料と併せて拠出いただくものですが、あくまでも医療保険料とは別物であり、医療給付の対価として徴収されるという位置づけではない、こういう性格がございます。

 

○(令和6年4月5日)緊急声明 「子育て支援金」制度の撤回を求める(制度・規制改革学会)

 少子化対策は医療保険にとっての受益であるというのはもはや屁理屈である。これを認めれば、観光振興も環境対策も健康にプラスの効果を与え、医療保険の受益となるなどもはや何でもありとなる。将来の各種施策の財源確保にも禍根を残す大失策になりかねない

 政府は「実質的な追加負担は生じない」と主張するが、この政策で保険料負担が増える以上、詭弁である

 

○(令和6年2月26日)第213回国会 衆議院 予算委員会

▽委員

 総理の理解では、国民が毎月支払う社会保険料が上がることは国民にとっての実質的な負担ではないということですかと聞いたんです。

 政府のおっしゃっている国民負担が生じないというのはどういう定義かというと、国民に実質的な負担は生じないとは、社会保障に係る国民負担率が上がらないことなんです。国民負担率が上がらないことをもって、実質的な負担は生じないと言っているんですね。

 国民が毎月支払う社会保険料が上がることは国民にとっての実質的な負担ではないと政府も総理もおっしゃっているんです。

▽岸田内閣総理大臣

 今の御質問の中で、国民負担率が上がらないというのが、実質的な負担を生じないという点、これはそのとおりだと思います。

 ただ、保険料が上がる、上がらないの部分については、歳出改革によって社会保険の負担を軽減する、この効果を生じさせると申し上げております。その軽減の範囲内で支援金を創設するということでありますので、一人一人の負担ということを考えた場合に、毎月の支払いが増えるということについては当たらないと思います。

 ただ、もちろん、収入によって、あるいは加入している保険の種類によって具体的な数字の凸凹は当然生じますが、全体として、今申し上げた形で、国民負担率は増えないということを説明させていただいております。

▽委員

 つまり、国民が毎月支払う社会保険料が上がることは国民にとっての実質的な負担ではないと、政府も総理も認識しているんです。まずはこれを確認させていただきたいと思います。

 

○(令和6年2月27日)第213回国会 衆議院 予算委員会第五分科会

▽分科員

 実質負担なしと総理は言うけれども、負担金じゃないですか、実質負担は増えるじゃないですか。給料が上がらない人、給料をもらっていない人、年金受給者とか、実質負担増だけじゃないですか。言い方をごまかすのは、本当にちょっとやめていただいた方がいいと思いますよ。

 

⇒当記事は、上記を含む前回投稿記事の対話体まとめです。