(2024.4.19)

 

 

 これまで副反応検討部会の審議の結果は、議事録とは別に、厚労省HP「新型コロナワクチンの副反応疑い報告について」のページにおいて「審議の概要」として纏められた内容が公表されてきましたが、現時点、当該ページは削除されています

 よって「過去に掲載されていた記事」を検索しました。

 つぎのとおり、国立国会図書館が保存した(令和5年12月1日)時点のページを抜粋要約して掲載します。

 

○新型コロナワクチンの有効性・安全性について(厚労省)

 収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行います。こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っていきます。

【以下は現時点、削除されています

 これまでに報告された新型コロナワクチンの副反応疑い報告については、「新型コロナワクチンの副反応疑い報告について」をご覧ください。

新型コロナワクチンの副反応疑い報告について
<ご注意ください>
・新型コロナワクチンの情報については、科学的根拠や信頼できる情報源に基づいていない不正確なものがあり、注意が必要です。ワクチンの接種のメリットが、副反応などのリスクより大きいため、接種をおすすめしています。
・厚生労働省では、医師から副反応を疑って報告された事例を、透明性をもって全て公開しています。詳しくはこちらをご覧ください。

▽報告された事例と評価について
 新型コロナワクチンの副反応疑い報告の報告状況については、専門家による評価結果とあわせて、速やかに皆さまに情報提供できるよう、審議会を通常より頻繁に開催し、審議会の度に公表することとしています。

 

<審議の概要>※内容に変更があった場合に【変更あり】と記載しています。

▷令和3年2月26日開催

 これまでの報告によって、安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

 

▷令和3年3月12日開催

 これまでの報告によって安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

 

▷令和3年3月26日開催

 これまでの報告によって安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点で、ワクチンとの直接的な関連性を示す事実はなく、ワクチン接種によるメリットはリスクを上回ることから、引き続き状況を注視していくこととされました。

 

▷令和3年4月9日開催

 これまでの報告によって安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点で、ワクチンとの直接的な関連性を示す事実はなく、ワクチン接種によるメリットはリスクを上回ることから、引き続き状況を注視していくこととされました。

 

▷令和3年4月23日開催

 これまでの報告によって安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点でワクチンとの直接的な関連性を示す死亡例の報告はなく、ワクチン接種によるメリットはリスクを上回ることから、引き続き状況を注視していくこととされました。

 

▷令和3年4月30日開催

 これまでの報告によって引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点で、ワクチン接種によるメリットはリスクを上回ることから、引き続き状況を注視していくこととされました。

 

▷令和3年5月12日開催

 これまでの報告によって引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点で、ワクチン接種によるメリットはリスクを上回ることから、引き続き状況を注視していくこととされました。

 

▷令和3年5月26日開催

 これまでの報告によって引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)【変更あり

 現時点において引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないとされました。

 

▷令和3年6月9日開催

 これまでの報告によって引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点において引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないとされました。

 

▷令和3年6月23日開催

 これまでの報告によって引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点において引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないとされました。

 

▷令和3年7月7日開催

 これまでの報告によって引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点において引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないとされました。

 

▷令和3年7月21日開催

 これまでの報告によって引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点において引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないとされました。

 

▷令和3年8月4日開催

 これまでの報告によって引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点において、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないとされました。

 

▷令和3年8月25日開催

 これまでの報告によって引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点において、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないとされました。

 

▷令和3年9月10日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)【変更あり

 現時点では、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、接種と疾患による死亡との因果関係が、今回までに統計的に認められた疾患もありませんでした。

 

▷令和3年10月1日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点では、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、接種と疾患による死亡との因果関係が、今回までに統計的に認められた疾患もありませんでした。

 

▷令和3年10月22日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点では、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、接種と疾患による死亡との因果関係が、今回までに統計的に認められた疾患もありませんでした。

 

▷令和3年11月12日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点では、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、接種と疾患による死亡との因果関係が、今回までに統計的に認められた疾患もありませんでした。

 

▷令和3年12月3日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点では、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、接種と疾患による死亡との因果関係が、今回までに統計的に認められた疾患もありませんでした。

 

▷令和3年12月24日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 時点では、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、接種と疾患による死亡との因果関係が、今回までに統計的に認められた疾患もありませんでした。

 

▷令和4年1月21日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)【変更あり

 現時点において、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、3回目接種後の事例を含め、引き続き集団としてのデータを系統的に検討していくこととされました。

 

▷令和4年2月18日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点において、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、3回目接種後の事例を含め、引き続き集団としてのデータを系統的に検討していくこととされました。

 

▷令和4年3月18日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点において、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、3回目接種後の事例を含め、引き続き集団としてのデータを系統的に検討していくこととされました。

 

▷令和4年4月13日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点において、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、3回目接種後の事例を含め、引き続き集団としてのデータを系統的に検討していくこととされました。

 

▷令和4年5月13日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続き安全性において重大な懸念は認められないと評価されました。

(死亡例の報告について)

 現時点において、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、3回目接種後の事例を含め、引き続き集団としてのデータを系統的に検討していくこととされました。

 

▷令和4年6月10日開催【変更あり

 これまでの報告によって(省略)引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されました。

12歳以上の死亡例の報告について)【変更あり

 現時点において、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、3回目接種後の事例を含め、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないとされました。

小児接種後の事例について)

 対象期間までに、死亡例の報告が1件あり、情報不足等によりワクチンとの因果関係が評価できない(γ)とされました。

 

▷令和4年7月8日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されました。

(12歳以上の死亡例の報告について)

 現時点において、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、4回目接種後の事例を含め、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないとされました。

 

▷令和4年8月5日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されました。

(12歳以上の死亡例の報告について)

 現時点において、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、4回目接種後の事例を含め、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないとされました。

 

▷令和4年9月2日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されました。

(12歳以上の死亡例の報告について)

 現時点において、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、4回目接種後の事例を含め、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないとされました。

 

▷令和4年10月7日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されました。

(12歳以上の死亡例の報告について)

 現時点において、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、4回目接種後の事例を含め、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないとされました。

 

▷令和4年11月11日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されました。

(12歳以上の死亡例の報告について)

 現時点において、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、4回目接種後やオミクロン株対応ワクチン接種後の事例も含め、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないとされました。

 

▷令和4年12月16日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されました。

(12歳以上の死亡例の報告について)

 現時点において、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、4回目接種後やオミクロン株対応ワクチン接種後の事例も含め、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないとされました。

 

▷令和5年1月20日開催

 これまでの報告によって(省略)引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されました。

(12歳以上の死亡例の報告について)

 現時点において、ワクチンとの因果関係があると結論づけられた事例はなく、4回目・5回目接種後やオミクロン株対応ワクチン接種後の事例も含め、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないとされました。

 

▷令和5年3月10日開催【変更あり

 これまでの報告によって(省略)現時点でワクチン接種によるベネフィットがリスクを上回ると考えられ、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されました。

(12歳以上の死亡例の報告について)【変更あり

 死亡事例の報告のうち1件については、ワクチンとの因果関係が否定できないとされました。

 これまでの死亡に係る副反応疑い報告の状況、国内外のmRNAワクチン接種後のリスク分析のエビデンスも踏まえると、現時点では、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないとされました。

 

▷令和5年4月28日開催

 これまでの報告によって(省略)現時点でワクチン接種によるベネフィットがリスクを上回ると考えられ、引き続きワクチンの

接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されました。

(12歳以上の死亡例の報告について)

 これまでの死亡に係る副反応疑い報告の状況、国内外のmRNAワクチン接種後のリスク分析のエビデンスも踏まえると、現時点では、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないとされました。

 

▷令和5年7月28日開催
 これまでの報告によって(省略)現時点でワクチン接種によるベネフィットがリスクを上回ると考えられ、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されました。
(12歳以上の死亡例の報告について)【変更あり
 今回報告された死亡事例のうち1件について、ワクチン接種との因果関係が否定できないと評価されました。

 これまでの死亡に係る副反応疑い報告の状況、国内外のmRNAワクチン接種後のリスク分析のエビデンスも踏まえると、現時点では、引き続きワクチンの接種を継続していくこととされました。

 

▷令和5年10月27日開催
 これまでの報告によって(省略)現時点でワクチン接種によるベネフィットがリスクを上回ると考えられ、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないと評価されました。
(12歳以上の死亡例の報告について)【変更あり

 これまでの死亡に係る副反応疑い報告の状況、国内外のmRNAワクチン接種後のリスク分析のエビデンスも踏まえると、現時点では、引き続きワクチンの接種体制に影響を与える程の重大な懸念は認められないとされました。

 

 

 検索した内容は以上です。

 

 

 最後に。

 現時点「因果関係が評価できた」死亡報告事例は13件のみの状況です。

○副反応検討部会(令和6年4月15日)接種後の死亡報告事例が2193人に増加。

 そのうち、

情報不足等により因果関係が評価できない(γ)」は2180件

「ワクチンとの因果関係が認められない(β)」は11件

「ワクチンとの因果関係が否定できない(α)」は2件

 

 また、健康被害救済制度についてはつぎのとおりです。

○疾病・障害認定審査会(新型コロナワクチン分)審議結果(令和6年4月17日)

 これまでの進達受理件数:10,917件

 認定件数:6,988件

 否認件数:1,526件

 現在の保留件数:37件

2,366件は受理されているものの、審議に入っていません。

⇒上記のうち、死亡一時金(葬祭料)の概要について。

 これまでの進達受理件数:1,316件

 認定件数:561件

 否認件数:182件

 現在の保留件数:2件

571は受理されているものの、審議に入っていません。

 

 

 以上です。

 

 

<備考>

⇒国の情報提供における「メリット」「ベネフィット」は、「個人」が「接種の的確な判断に資する」ための「分かりやすい」ものとなっていたのでしょうか。

 

 

⇒因果関係について。

⇒例えば、「接種の的確な判断に資するための情報として、接種後の死亡事例について因果関係を含めて、接種を受ける者に対して情報提供する」という目的の場合、「因果関係を認めるための証明の程度」とは、つぎの内容における「一点の疑義も許さない自然科学的」「通常人が疑を差しはさまない程度に真実性の確信を持ちうるもの」のいずれが、合目的的であると言えるのでしょうか。

○(平成4年12月18日)東京高等裁判所(抜粋要約)

「訴訟上の因果関係とは、一点の疑義も許さない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る、高度の蓋然性を証明することであると解される」

「具体的に発生した疾患が予防接種によるものか、他に原因があるかを的確に判定することは困難であるとしても、その理は異ならない。」

○(昭和60年3月12日)仙台地方裁判所他(抜粋要約)

「一般に訴訟上の因果関係の立証は、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、」

「その立証の程度は通常人が疑を差しはさまない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものと解されている」

「本来因果関係を認めるための証明の程度は、各制度がその存在を要件とする理由に照らして合目的的、機能的に判断されるべきものであつて(広く見れば、一般に承認されている裁判上の証明と自然科学的証明の差異もここに由来する。)、個別的な制度において因果関係についての立証の程度を緩和することはもとより可能。」