(2024.3.30)
(2024.4.16)接種後の死亡データなど更新しました。
⇒現時点、つぎのとおり情報提供されています。
○新型コロナワクチン(mRNAワクチン)注意が必要な誤情報(令和5年12月8日版)厚労省(抜粋要約)
新型コロナワクチンの情報については、科学的根拠や信頼できる情報源に基づいていない不正確なものがあり、注意が必要です。
ワクチン接種のメリットが、副反応などのリスクより大きいため、接種をおすすめしています。
<誤情報>
ワクチン接種が原因で多くの方が亡くなっている。
<正しい情報>
「ワクチンを接種した後に亡くなった」ということは、「ワクチンが原因で亡くなった」ということではありません。接種後の死亡事例は報告されていますが、現時点で、接種が原因で多くの方が亡くなったということはありません。
○新型コロナワクチンQ&A(令和6年3月時点)厚労省(抜粋要約)
Q)新型コロナワクチンの接種が原因で多くの方が亡くなっているというのは本当ですか。
A)「ワクチンを接種した後に亡くなった」ということは、必ずしも「ワクチンが原因で亡くなった」ということではありません。
副反応疑い報告制度により、ワクチン接種後の死亡事例が報告されていますが、現時点で、ワクチン接種との因果関係が否定できないとされた事例が2例あり、その他の事例についてはワクチン接種との因果関係があると判断されていません。
⇒以前、厚労省は心筋炎関連事象について、リーフレットを作成しました。
〇10代・20代の男性と保護者の方へ「接種後の心筋炎・心膜炎について」(令和3年10月15日版リーフレット)より抜粋要約
新型コロナに感染した場合にも、心筋炎、心膜炎になることがあります。感染症による心筋炎、心膜炎の頻度に比べると、ワクチン接種後に心筋炎、心膜炎になる頻度は低いことがわかっています。
<心筋炎、心膜炎の発症数(100万人あたり)>
▽新型コロナにかかった場合
国内(15~39歳男性)834人
▽ファイザー社ワクチンを受けた場合
(10代)3.7人(20代)9.6人
⇒上記のリーフレットにおいて「新型コロナにかかった場合」に発症する確率「834人/100万人」と説明されていますが、実際には、入院患者(15~39歳男性)のうち心筋炎関連事象数が4人/4,798人(100万人あたりに換算すると834人)であったことが事実であり、「834人/100万人」とは「新型コロナにかかり、なおかつ入院患者となった場合」に発症する確率です。
なお、接種後の死亡事例が報告され、専門家の評価が確定したものは2193件となっています。
そのうち、
「情報不足等により因果関係が評価できない(γ)」は2180件
「ワクチンとの因果関係が認められない(β)」は11件
「ワクチンとの因果関係が否定できない(α)」は2件
⇒つまり「因果関係が評価できた」事例は13件
⇒そのうち「ワクチンとの因果関係が否定できない」は2件
⇒すなわち、専門家が「評価できた場合」に「因果関係が否定できない」とされる確率は「2/13」
⇒100人あたりに換算すると「15.4人/100人」
⇒つぎのとおり、「接種後に死亡した場合」に「因果関係が否定できない」とされる確率は「15.4人/100人」と説明してみます。(あくまでも想像上の内容です。)
○新型コロナワクチンを接種した場合に、死亡することがあります。
<専門家の評価により「因果関係が否定できない」とされる数(100人あたり)>
▽接種後に死亡した場合
国内 15.4人
⇒上記の内容は「誤情報」であると考えます。
最後に。
以下は、あくまでも想像上の内容です。
○新型コロナワクチンの情報については、科学的根拠や信頼できる情報源に基づいていない不正確なものがあり、注意が必要です。
<誤情報>
接種が原因で多くの方が亡くなったということはありません。
<正しい情報>
ワクチン接種と死亡との因果関係が否定できないとされた事例が多い、ということはありません。
因果関係が否定できないとされた事例は2例あり、その他の事例についてはワクチン接種との因果関係があると判断されていません。
「因果関係があると判断されない」ということは、「情報不足等により因果関係が評価できない」場合を含むため、必ずしも「因果関係があると認められない」ということではありません。
そして「情報不足等により因果関係が評価できない」ということは、「接種が原因で亡くなっていない」ということではありません。
すなわち「接種後の死亡事例が報告されていますが、ワクチン接種との因果関係が否定できないとされた事例が2例あり、その他の事例についてはワクチン接種との因果関係があると判断されていません」ということは、必ずしも「接種が原因で多くの方が亡くなったということはない」ということではありません。
以上です。
<備考>
⇒因果関係について。
例えば、「接種の的確な判断に資するための情報として、接種後の死亡事例について因果関係を含めて、接種を受ける者に対して情報提供する」という目的の場合、「因果関係を認めるための証明の程度」とは、つぎの内容における「一点の疑義も許さない自然科学的」「通常人が疑を差しはさまない程度に真実性の確信を持ちうるもの」のいずれが、合目的的であると言えるのでしょうか。
○(平成4年12月18日)東京高等裁判所(抜粋要約)
「訴訟上の因果関係とは、一点の疑義も許さない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る、高度の蓋然性を証明することであると解される」
「具体的に発生した疾患が予防接種によるものか、他に原因があるかを的確に判定することは困難であるとしても、その理は異ならない。」
○(昭和60年3月12日)仙台地方裁判所他(抜粋要約)
「一般に訴訟上の因果関係の立証は、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、」
「その立証の程度は通常人が疑を差しはさまない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものと解されている」
「本来因果関係を認めるための証明の程度は、各制度がその存在を要件とする理由に照らして合目的的、機能的に判断されるべきものであつて(広く見れば、一般に承認されている裁判上の証明と自然科学的証明の差異もここに由来する。)、個別的な制度において因果関係についての立証の程度を緩和することはもとより可能。」