(2023.2.24)
⇒気球に関して、つぎのように報じられていました。
(2/12)
米議員「宇宙人による侵略などに関して、多くの臆測が飛び交っている。」
(2/13)
大統領報道官「多くの疑問や懸念があるのは知っているが、ここ最近の飛行物体撃墜で、それがエイリアン(宇宙人)や地球外生命体である兆候は一切ない。国民の皆さんに知ってほしい。」
戦略広報調整官「アメリカ国民が宇宙人について心配する必要はない。」
⇒未確認飛行物体(通称UFO)について、つぎのとおり質問主意書、答弁書(抜粋要約)があります。
○未確認飛行物体に関する質問主意書(平成19年12月10日)参議院議員
近年、我が国のみならず、各国において地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体(通称UFO)を目撃したという情報が後を絶たないが、我が国の安全上の観点、国民的な不安と関心からもこれに対する情報収集と確認作業は喫緊の課題であると考える。
そこで、以下質問する。
一 政府としてUFOについてどのような認識を持っているのか明らかにされたい。
二 政府及び関連機関等でこれまでUFOに対しどのような情報収集や研究、対応を行ってきたのか明らかにされたい。行っていないとした場合、それはどのような理由からか明らかにされたい。
三 UFOが我が国に飛来した場合に想定される対応について、政府の見解を示されたい。
四 航空自衛隊がUFOを探知してスクランブル(緊急発進)をしたことがあるのか明らかにされたい。
五 アメリカを始めとする友好国等との間で、UFOについての情報の交換をこれまで行ってきたのか明らかにされたい。
▽上記質問に対する答弁書(平成19年12月18日)
内閣総理大臣 福田 康夫
一について
政府としては、御指摘の「地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体」の存在を確認していない。
二、三及び五について
政府としては、御指摘の「地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体」の存在を確認していないため、「地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体」に関して特段の情報収集、外国との情報交換、研究等を行っておらず、また、「地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体」が我が国に飛来した場合の対応についても特段の検討を行っていない。
四について
航空自衛隊では、我が国の領域の上空に侵入するおそれのある正体不明の航跡を探知した場合には、必要に応じて、戦闘機を緊急発進させ、目視による確認をすることとしており、鳥等の航空機以外の物体を発見することはあるものの、御指摘の「地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体」を発見した事例については承知していない。
○未確認飛行物体にかかわる政府の認識に関する質問主意書(平成30年2月16日)衆議院議員
2017年12月17日のニューズウィーク誌によれば、「米国防総省に、未確認飛行物体(UFO)と地球外生命を調査する極秘のプログラムが存在したことがわかった。米軍兵士の目撃情報も明らかになった。国防総省によれば、この「先端航空宇宙脅威特定計画」は発足から5年後の2012年に終了」した。また「国防総省が調査したUFOの一つは、オーラを放ちながら回転し、高速で飛んでいた。海軍機が捉えた映像があるが、国防当局は目撃された日時や場所などの情報を一切」明らかにしていないと報じられている。
このような事実を踏まえ、以下質問する。
一 政府は、地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体の存在を確認したことはあるか。
二 同盟国であるアメリカの国防総省の行った未確認飛行物体と地球外生命を調査するプログラムである「先端航空宇宙脅威特定計画」について、政府は把握しているのか。
三 ニューズウィーク誌の報じるところによれば、未確認飛行物体に関して、米軍兵士の目撃情報もあり、当該事案の画像も掲載されている。当該事案は、我が国の安全保障上の観点、さらには国民的な不安と関心からもこれに対する情報収集と確認作業は喫緊の課題であると考えられるが、日米の政府間で情報共有は行われているのか。
▽上記質問に対する答弁書(平成30年2月27日)
内閣総理大臣 安倍晋三
一について
政府としては、御指摘の「地球外から飛来してきたと思われる未確認飛行物体」の存在を確認したことはない。
二及び三について
政府としては、個々の報道について答弁することは差し控えたい。
⇒宇宙空間における自衛権行使については、つぎの質問主意書、答弁書(抜粋要約)があります。
○宇宙空間における自衛権行使に関する質問主意書(令和元年10月18日)参議院議員
令和元年10月16日、防衛大臣は番組に出演し、同盟国である米国や、欧州連合(EU)など友好国の人工衛星が攻撃を受けた場合、集団的自衛権の行使が可能かどうか問われ、「日本は憲法の範囲内でやることはやる。宇宙とホルムズ海峡は違う、というふうにはならない」と述べ、宇宙空間でも自衛権行使が可能との認識を示した。
自衛隊法では、「陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする」と規定されるものの、宇宙空間についての規定は自衛隊法には見当たらない。
米陸海空軍、米宇宙軍司令部の「推薦図書」で描写される近未来の戦闘でも、戦闘初期段階で宇宙空間にある米軍の人工衛星が無能力化されると想定されており、宇宙空間における自衛権行使の重要性は論を俟たない。
このような観点から、以下質問する。
一 現行の法令の中で、宇宙空間での自衛権行使を規定した法令はあるのか。
二 宇宙空間とは、具体的にはどのような範囲を想定しているのか。国際航空連盟は、高度100キロメートルから上を宇宙空間と定義しているが、政府の見解如何。
三 自衛隊法では、「航空自衛隊は主として空において(中略)行動することを任務とする」とされているが、防衛大臣の発言における「宇宙空間」は、航空自衛隊の行動範囲である「空」に含まれるのか。
四 前記三に関連して、現行の自衛隊法を宇宙空間での自衛権行使の根拠とすることは難しいのではないのか。それとも、自衛隊法上の規定の有無にかかわらず、国家の固有の権利として、宇宙空間での自衛権行使が可能と考えているのか。
▽上記質問に対する答弁書(令和元年10月29日)
内閣総理大臣 安倍 晋三
一、二及び四について
宇宙空間の定義については、我が国の現行の法令において規定されたものはない。その上で、「宇宙空間での自衛権行使」に係るお尋ねについては、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
いずれにせよ、政府としては、憲法第9条の下において認められる「武力の行使」については、「武力の行使」の三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られ、当該自衛の措置としての「武力の行使」を行うことができる地理的範囲は、必ずしも我が国の領土、領海、領空に限られるものではないと解してきているところであるが、当該地理的範囲が具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるものと認識している。
三について
御指摘の報道番組における防衛大臣の発言は、その場所が「宇宙」であるか否かにかかわらず、一般論として、自衛隊は憲法第9条の下において認められる範囲内で、個別の事態に対処していくということについて述べたものである。
⇒無人機や気球などへの対応について、つぎの記者会見(抜粋要約)があります。
○防衛大臣記者会見(令和5年2月17日)
Q:政府は昨日、気球などの無人機が領空侵犯した場合に、正当防衛や、緊急避難に当たらなくても武器使用ができるという解釈を明確にしました。今後、要領や基準の改正など、自衛隊内でどのような手続きがあるでしょうか。また、武器使用について、無人機が外国からの軍用機であることをどう確認するのでしょうか。また、地上の国民の生命及び財産の保護や航空路を飛行する航空機の安全確保は何をもってこれらの要件に当たると判断するのかお願いします。
A:政府は従来から、自衛隊法第84条に規定する対領空侵犯措置の際の武器の使用は、同条に規定する必要な措置として、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合にのみ許されると述べてまいりました。これは、有人かつ軍用の航空機を念頭に置いたものであり、武器を使用した場合には、結果として撃墜という形態になる蓋然性が極めて高く、領空侵犯機のパイロットの人命等との関係を考慮する必要がある趣旨で述べたものであります。これに対し、今回のように領空侵犯し高高度を飛行する無人の気球については、武器の使用を行っても直接に人に危害が及ぶことはないことから、我が国領域内の人の生命及び財産、また航空路を飛行する航空機の安全確保といった保護すべき法益のために、必要と認める場合には、正当防衛又は緊急避難に該当しなくても、武器を使用することが許されると考えております。その上で、無人機や気球といった多様な手段による我が国領空への侵入のおそれが増す中、今回の整理を踏まえて、国民の生命及び財産を守るために、また、我が国の主権を守るため、国際法規及び慣習を踏まえて、より一層厳正に対処してまいりたいと考えておるところであります。また、いかなる場合に武器の使用が可能かは、個別具体的な状況によることから一概にお答えすることは困難でありますが、一般に、飛行ルートの情報や事前通報の情報、目視等による確認などを行って、外国の航空機であるかなどを判断しつつ、今回の整理を踏まえて、部隊がしっかりと対応できるよう、必要な規則類を適切かつ速やかに見直していきたいと考えております。
Q:今回の武器使用基準の緩和の対象というのは、気球だけではなく、日本にもしばしば飛来する無人機も対象になり得るという理解でよろしいでしょうか。
A:これは当然、いわゆるドローンということを考えても、今回のように領空侵犯するものであって、そしてまた、自衛隊が対処する場合には、今回の整理が当てはまるようになるというふうに考えております。
⇒防衛費増について、つぎの国会議事録など(抜粋要約)があります。
○第208回国会 参議院 予算委員会(令和4年5月31日)
▽委員
総理は日米首脳会談で防衛費の相当な増額を表明されました。総理、これは対米公約ということですね。
▽内閣総理大臣(岸田文雄)
日米首脳会談で議論を行いましたが、しかし、そもそも我が国の防衛費でありますので、これは我が国が主体的に決めるものであります。これは決して対米公約などというものではないと考えております。
○第210回国会 参議院 外交防衛委員会(令和4年12月6日)
▽委員
岸田総理は、11月28日、財務大臣と防衛大臣を呼び出し、2027年度軍事費をGDP比2%とするよう指示しました。(省略)
GDP比2%というのは、2年前にトランプ政権から要求され、岸田首相がバイデン大統領に相当な増額と言って約束し、自民党が参院選の公約に掲げた数字です。必要なものの積み上げなどではなく、アメリカの要求に応えるものじゃないんですか。
▽国務大臣
我が国を守るということに関して言えば、我々は我々の国を守るために必要なものを積み上げて議論してきたところでもありますので、決してそういった御指摘は当たらないと思います。
▽委員
積み上げであれば、総額だけ先に出てくるのはおかしいですよ。
○財政制度分科会(令和5年2月17日)
<令和5年度予算等>
▽歴史の転換期を前に、我が国が直面する内外の重要課題に対して道筋をつけ、未来を切り拓くための予算
「我が国を取り巻く安全保障環境を踏まえ、新たな国家安全保障戦略等を策定。5年間で緊急的に防衛力を抜本的に強化するため、43兆円の防衛力整備計画を実施。防衛力を安定的に維持するための財源を確保。」
最後に。(以下、数値の正確性は重視していません。)
夜空の星。
昔は、地球が世界の中心であり、地球の周りを、星が回っていると考えられていたそうです。
しかし今では、地球は太陽系の惑星の1つ。
太陽系は「天の川銀河」を構成する渦巻きの腕の1つ。
「天の川銀河」は700万光年の範囲に集まった「局部銀河群」の中の銀河の1つ。
「局部銀河群」は5000万光年離れた1000以上の銀河が作る「おとめ座銀河団」のはずれ。
「おとめ座銀河団」は、直径5億光年を越える範囲の10万個の大型銀河から形成される「ラニアケア超銀河団」の一部。
そして「ラニアケア超銀河団」の中の銀河は、高密度な重力の領域である「グレート・アトラクター」に引き寄せられている。
自分を中心に見れば、じっとしている間は、移動速度はゼロですが。
視点によって異なりますが、地球上の人々は、想像を絶するスピードで移動中とも言えます。
地球の自転速度(赤道上)は、約1.700km/h
地球の公転速度は、約107,000km/h
太陽系が「天の川銀河」の周りを回る公転速度は、約828,000km/h(約230km/s)
「グレート・アトラクター」に引き寄せられる速度は、約2,160,000km/h(約600km/s)
地球中心の視点だけでは、想像できない事象があるのだと感じます。
ちなみに銀河の形状は円盤状です。
よって、地球から銀河の中心方向を見ると、星の密度が高くなります。
これが織姫/彦星の天の川として、夜空に現れるとのことです。
他人の意識を覗き見することができないという点において言えば、視点は一つしかないとも言えます。
しかし、たとえ「天の川銀河」とは異なる、遥か遠く離れた星であったとしても、同じ宇宙(ソラ)の下です。
地球上であるならばなおさら、異国の夜空も同じソラであり、見え方などは異なるのでしょうが、想像することくらいはできるのではないでしょうか。(想像の正確性は重視していません。)
もしかすると、織姫/彦星のような物語も、異なる内容のものが、異国にも存在するのかもしれません。
そのソラや物語に、感動したり共感したりすることは、ないと言えるものなのでしょうか。
僕には、自分に顕れている世界は修飾されており、真理のようなものには到達できそうもないと感じています。
だからからこそ、願っています。