前回のブログ記事の続きです☺️

先の相談者の方曰く「婚姻届のこととかなら知り合いや役所の人にも聞きやすいけど、『認知届』って相談しづらいよね……」と。

まぁ、確かにねぇ💧
あまり公言することでもなく、どちらかといえば「秘め事」ですからね💧

なので、せっかくの機会です。
認知届に関してよくあるご質問について、一問一答形式でお答えしたいと思います。

【問1】
認知届ってどこに出すんですか?
【答1】
認知する人、認知を受ける人の住所地または本籍地の役所です。
子が胎児のうちにする「胎児認知」に関しては胎児の母の本籍地になります。

【問2】
認知って何歳からできるんですか?
【答2】
意思能力があれば年齢は問いません。
民法の規定上、意思能力があるとされるのは15歳以上とされていますが、それ以下の年齢であっても意思能力があると判断されれば事例に応じて対応されます。
だから、未成年の方でも、婚姻年齢に達していない方でも認知はできます。

【問3】
認知届って事前に裁判とか必要なんですか?
【答3】
必要ありません。認知届の届書を役所に届出するのみです。

【問4】
ある夫婦の子について、実は自分の子であると確信しています。その子について認知できますか?
【答4】
できません。認知ができるのは非嫡出子に限られます。
一般的に夫婦間の子は嫡出子の身分を取得しているはずです(極めてレアなケースで夫婦間の子なのに非嫡出子という例もあります。このあたりは戸籍をみないと分かりません)から、嫡出子を認知することはできません。

【問5】
一度認知届した子について、認知を取り消すことはできますか?
【答5】
できません。子にとって父が誰かというのは非常に大切な事柄です。仮に認知➡️その取り消し➡️別の男性が認知➡️その取り消しが可能であると、その都度父がコロコロ変わってしまいます。これは子の身分の安定と福祉に反するものとされており、一度した認知届は取り消しができないのです。

【問6】
夫婦間に生まれた子について。実は僕の子ではなく、妻の浮気相手の子ではないかと思っています。
真の父(浮気相手)に認知をさせ、養育にかかる費用を負担させることはできますか?
【答6】
手順を踏む必要があります。結婚した日から200日を経過した後に生まれた子は夫婦の嫡出子となります。
ゆえに認知はできません。
なので、あなたは子の出生後1年以内に、家庭裁判所に「嫡出否認の訴え」(この子は僕の子ではありませんという訴え)を起こしてください。
これが認められると子の父が否定されますので、その後真の父から認知を受けることになります。
養育費等の問題については、また別に話し合いか提訴が必要ですね。

【問7】
外国人男にも認知を求めることはできますか?
【答7】
できます。ただし、その外国人の国籍によって要件や添付書類が変わりますので、役所にご相談ください。
(例えば、イタリア人男性から認知を受けるのであれば、イタリアの認知に関する法律を確認し、発行される書類を確認しなければなりません)

すっっっごく簡単に記しましたので、言葉が足らない部分が多々あります。
なので、具体的な事例を抱えている方は、市区町村の戸籍係の方に確認してくださいね(>_<)
言葉や話の前提が違うと結論もガラッと変わってしまいますから!

【オマケ】
和龍さんは、どの程度戸籍事務を経験したのですか?
【答】
係員(企業でいう平社員)として7年、係長として5年、課長補佐として2年務めました☺️
連続14年ではないですよ。人事異動で他の部署に行き、また戻って……を繰り返しました。


12市合同の戸籍事務担当職員の研修会の講師もやったんですよ☺️