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Planet Rock TV 193 - 新型コロナ関連情報193 2024年5月26日

56:24〜


地方制度調査会
https://www.soumu.go.jp/main_content/000928242.pdf







「自治体は改正を求めてない」地方自治法改正案に首長ら危機感 国の指示権は範囲が曖昧、歯止めなし
東京新聞 2024年5月24日 06時00分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/329000
 国会で審議中の地方自治法改正案には、非常時に国が自治体に対して「必要な措置」を指示できる権限が盛り込まれ、野党や識者、首長らから懸念が相次いで示されている。 法的義務を自治体に負わせるのに指示の対象範囲は曖昧。指示のスピード感を優先したとの理由で権限行使への歯止めとなる仕組みも乏しく、国による恣意(しい)的な運用に大きな余地を残しているからだ。(我那覇圭、山口哲人)
◆あまりにも曖昧な「その他の事態」
 「特定の事態の類型を念頭に置いているものではない」。松本剛明総務相は23日の衆院総務委員会で、国が自治体に指示する具体的な事態を問われ、こう説明した。栃木県知事を務めた経験もある立憲民主党の福田昭夫氏は「(指示権行使の)事態を想定していないということは、立法事実がないということだ」と批判した。
 同法改正案では、政府は「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」が起きる恐れがあったり、実際に起きた場合、閣議決定のみで指示権が発動できるようにする。大規模災害や感染症のまん延に加え、「その他の事態」も盛り込まれた。

 幅広い解釈を許す書きぶりについて、国は「『想定外』の事態に備えられるようにするため」とするが、国の判断次第で範囲が広まる恐れも否定できない。国民民主党の西岡秀子氏も総務委で「自然災害と感染症以外の事態があまりにも曖昧だ」と苦言を呈した。
◆指示権発動に、立法府は蚊帳の外でいいのか
 指示の前に国が自治体から意見を聞いたり、資料の提出を求めたりする規定はあるが、あくまでも努力義務。現場の実情を十分にくみ取れない恐れがあり、事前協議を義務化するよう求める意見が出ている。
 また、指示権を発動する手続きで、立法府は蚊帳の外だ。改正案には国会の事前・事後の承認や、国会への報告の規定が設けられていない。政府側は、指示権を行使する度に国会への承認や報告を義務付けることは「機動性に欠ける」(松本氏)としていた。
 国の判断が妥当かを検証する方法が限られている状態は、与党からも不十分だとの声がある。自民、公明両党は23日、日本維新の会とともに、指示権を発動した閣僚に国会への事後報告を義務付ける修正案を衆院に提出した。
◆保坂世田谷区長「国がいつも正しいわけではない」
 この日、参院議員会館では同法改正案の廃案を求める集会が開かれた。東京都世田谷区の保坂展人区長は、コロナの流行初期、国がPCR検査の拡充に消極的だったため、区が積極的に検査した事例を紹介し、自治体の判断を飛び越えて国に強い権限を持たせる危険性を指摘。「国がいつも正しいわけではない」と訴えた。
地方自治法改正案の廃案を訴える集会で発言する世田谷区の保坂展人区長。左手前は杉並区の岸本聡子区長=23日、東京・永田町の参院議員会館で
地方自治法改正案の廃案を訴える集会で発言する世田谷区の保坂展人区長。左手前は杉並区の岸本聡子区長=23日、東京・永田町の参院議員会館で
 集会には約200人が参加し、杉並区の岸本聡子区長のほか、立民と共産、社民各党の国会議員らも足を運んだ。神奈川県真鶴町から駆け付けた小林伸行町長は語気を強めた。「自治体は改正を求めていない。国が指示してくれなんて一切思っていない」
   ◇
◆「コロナ対応のまずさは国の権限が弱かったため」が根底に
 国会で審議が続く地方自治法改正案。なぜこのタイミングで出されたのか、どんな内容なのか。(山口哲人)
 Q 改正の背景は。
 A 首相の諮問機関である地方制度調査会(地制調)が昨年12月、「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度の在り方」という答申を岸田文雄首相に提出しました。この答申は、国が自治体に指示できるようにする規定を地方自治法に盛り込むことを求めています。これを受け、今年3月に政府が同法改正案を閣議決定して国会に提出、5月7日に衆院本会議で審議入りしました。
 Q 答申の内容は。
 A 新型コロナウイルスの集団感染で横浜港に足止めとなった客船や、その後全国で起こった病床逼迫(ひっぱく)、飲食店などの休業や時短要請を巡り、国と自治体で調整が難航したり意見が食い違ったりした事例を列挙。「関係法が想定しない事態に対し十分に対応していなかった」と結論付けています。コロナ対応がうまくいかなかったのは国の権限が弱かったためとの考えがあると言えます。解決策として強い法的拘束力を持つ指示権を国に持たせるよう明記しました。
 Q 指示を法律に定めているケースは。
 A 災害対策基本法や感染症法など特定分野に関する個別の法律では、既に指示権が認められていますが、適用対象が広い地方自治法では初めてです。
 Q 政府は法案をどう説明しているか。
 A 「災害や感染症のまん延など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」に、国は「国民の生命保護に必要な対策の実施」を指示します。自治体の危機管理能力や財政力などの格差によって非常時の対応にもばらつきが生じる恐れがあるため、国の指示によって、地域ごとの対応に大きな違いが出ないようになると考える識者もいます。
 Q 国が適切な指示を出せるのか。
 A 住民に最も近い市区町村を飛び越える形で、緊急時にそれぞれの地域の住民の命や暮らしを守る最善の指示を国が出せるのかを疑問視する首長は多くいます。