Form W-8BENの提出  アプリ開発 | 会社設立支援の会計事務所 港区品川駅税理士

Form W-8BENの提出  アプリ開発

EIN・W-8BEN取得代行いたします!

EINを取得の後は、源泉徴収義務者であるアメリカ法人へForm W-8BENの提出をします。

日米租税条約に基づいて、アメリカの源泉所得税免除の特典を受けるためには、日本の会社は、ロイヤルティ等を受ける前に、Form W-8BEN(米国源泉徴収に関する非居住者としての証明書)に必要事項を記入して、源泉徴収義務者となる支払法人である米国法人へ(IRSに送付するのではありません!)提出する義務があります。
Form W-8BENの該当欄に日本の会社の米国納税者番号(EIN)を記入しなければなりません。

アメリカの会社はこのForm W-8BENにしたがって、日本の会社のために必要に応じて源泉徴収することになります。
Form W-8BENがアメリカの会社に提出されなければ、30%の源泉税が徴収されます。

Form W-8BENの記載内容に変更がない場合は、一度提出して完結ですが、記載事項に変更がある場合は、IRSに変更の届け出を行います。


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