ゴルフ会員権の売却損の損益通算ができなくなる?! | がけっぷち大家の挑戦

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税理士でありながら実家の大家業を引き継いだ悪戦苦闘ぶりの日々を書いてます。

本日の日経新聞の記事に

「ゴルフ会員権の売却損の損益通算が、来年の税制改正で損益通算ができなくなる」

とありました。


どいうことかというと、

バブルの頃なんかに購入したゴルフ会員権は非常に高額で、

今売却すると、売却損がでるケースがかなりあります。


今までは、その売却損を、給与や不動産所得などの

他の所得と相殺(損益通算)して、本来払うべき税金が下がったり、税金の還付を受けられたりします。


これが、2014年の売却から、損益通算できなくするというもの。


かなり以前から、改正されると言われながら、改正されなかったのですが、

いよいよ来年から改正されるのか?


ちなみに、不動産の売却損(一定の自宅を除く)、は平成16年の改正で他の所得との

損益通算が認められなってます。


今年はあと1月くらいしかないですので、

売却を検討される方はお早めに


来年から上場株の譲渡税の税率が10%→20%に上がることもあるので、

年末に向けての駆け込み売却が増えそうですね。


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12月は、確定申告のセミナーやります。


特に、今年から始まった税務署からの

「不動産所得者へのお尋ね」について思う存分話そうと思います。


私のブログでこのお尋ねのことを書いて依頼、

たくさんの方のご相談を受けました。

そして実際に調査になった方の立会もしました。


私が感じたことは、

税務署からのお尋ねに、非常に不安を感じる方が多いということです。


不正をしている方を擁護するつもりはないですが、

正当に申告されている方が、必要以上に不安になっていることがあります。

(中には、心配で眠れないという方も・・・)


お尋ねの実態をすれば、その不安もなくなるのではないかと思い、

私の独自調査の範囲ですが、情報を提供させて頂きます。


〇税務署では一体何が起きているのか?

〇お尋ねの目的とは?

〇お尋ねの選定方法は?

〇お尋ねは絶対に回答した方がいい理由とは?

〇お尋ねの回答方法

〇もし税務調査になったら


という内容を盛り込みます。

「不動産所得者が狙われている?!

大家さん専門税理士兼オーナーが語る!

確定申告に向けて税務署からのお尋ね対策&節税法」


日時:12月7日(土)12時30分~15時50分

受付:13:15~

場所:渋谷商工会館

渋谷1-12-5

主催:NPO法人 賃貸経営110番

費用:1,000円

お申込HP:

http://www.kenbiya.com/seminar/5687p9k

※第二部は、岩永孝一郎さんによるセミナーがあります。


「不動産所得者が狙われている?!

大家さん専門税理士兼オーナーが語る!

確定申告に向けて税務署からのお尋ね対策&節税法」


日時:12月15日(日)14時~16時

受付:13:30~

場所:白山地区センター

横浜市緑区白山1-2-1

横浜線鴨居駅より徒歩約6分

主催:税理士・司法書士渡邊浩滋総合事務所

    株式会社 緑川不動産管理

費用:無料

お問合せ:03-6272-9848(渡邊浩滋総合事務所 担当:村田)


※第二部は、AOAの廣田裕司さんによる「満室経営のための賃貸経営」があります。