個人間の地代の支払いはキケン | がけっぷち大家の挑戦

がけっぷち大家の挑戦

税理士でありながら実家の大家業を引き継いだ悪戦苦闘ぶりの日々を書いてます。

税金をかなり勉強されている方から質問されることですが、

このような方法で、何とか所得を分散できないかということがあります。


それは、

建物は自分名義で、

土地の名義が子どもや配偶者さんとした場合に、

土地を借りていることの地代として、

子どもや配偶者さんに地代を払って

所得を分散しようということです


まず、この場合、

子どもや配偶者さんが同一生計親族であれば、

支払った地代を経費にできないし、

もらった方も経費にできません。

(所得税法56条)



それ以上に気を付けなければいけないのが、地代を払う場合に

権利金を払うか、

相当の地代(更地の相続税評価額の6%)を支払わないと

借地権をタダで手に入れたということで、

借地権相当額のみなし贈与課税で

多額の贈与税が課税されます。



最近、これについての判例が出ていましたので紹介します。


平成25年1月24日新潟地裁

①義父の所有していた土地に、婿名義の建物を建てた。

②しばらくタダで借りていたが、賃貸借契約に切り替えて

月7万円の地代(近隣相場程度)を支払っていた。

③借地権相当の贈与受けたということで、贈与税課税された。


ここでの判断は、

固定資産税額を大きく上回る地代を払っていたことで、

使用貸借契約(タダで借りる契約)に近似したものではなく

賃貸借契約であるため、借地権が発生すると認定しています。



個人間での地代は、権利金の支払いがない場合は、

①タダにする(固定資産税程度の地代の支払いならよい)

②相当の地代(更地の相続税評価額×6%)

のいずれかにしなければいけないということです。


中途半端な支払いで、思わぬ課税がされないようにしましょう注



きらきら!!セミナーのお知らせきらきら!!

「不動産屋は笑顔のウラで何を考えているのか」の著書の

大友健右社長でおなじみの

アルティメット総研さんとまたまたセミナーやりますビックリマーク

前回好評だったので追加講演です。

日程
2013年9月29日(土)14時~16時
場所:新宿スバルホール
(東京都新宿区 西新宿1-7-2 スバルビルB1:地図


2013年10月12日(土)14時~16時
場所:新宿レガシィホール

(東京都新宿区 西新宿1-7-2 スバルビルB1:地図


2013年10月13日(日)14時30分~16時30分
場所:アットビジネスセンター池袋別館406号室(4F)

(東京都豊島区東池袋1-6-4:地図


お申込みはコチラです。

是非お越しください土下座