定率法から定額法 | 竹口税理士事務所「資産税・相続対策の日誌」

定率法から定額法

今年の4月から、固定資産の一部(建物付属設備と構築物)についてその償却方法が定額法に統一されました。
従来の定率法と比べ短期的な節税には向かず、特に事業供用初年度の償却額は半額となってしまいました。

会計学的には、
定額法=費用配分の原則=損益計算書重視
定率法=処分価値で表記=貸借対照表重視
だと思いますが、

おそらくは、そのような学問や理屈などは全く関係なく、「課税範囲の拡大」のための措置なのでしょう。

会計学の学者さん達からどんなに批判を浴びようが、「法人税率の引き下げ、その効果としての海外マネーの呼び込み(または海外離脱の阻止)」が政府の至上命題なのですね。


それにしても、引当金といい減価償却といい、会計学など眼中にないという感じが嫌です。
そのうち繰延資産にも触手が伸びそう。