特定空き家に該当する | 竹口税理士事務所「資産税・相続対策の日誌」

特定空き家に該当する

「特定空き家」なのか、そうではないのか。

もしも特定空き家だと認定されて固定資産税が6倍になるとしたら大変です、、、
と、不安になるのはまだ早いと思います。

「特定空き家」とはどのような空き家なのでしょうか?
「特定空き家」に本当に該当するのでしょうか。

固定資産税が一気に6倍になるのですから、課税する側も慎重になります。
慌てずにじっくり観察し、その後で行動しても遅くはないと思います。

東京都主税局のホームページより
※1「特定空家等」とは?
空家等対策の推進に関する特別措置法第二条第2項において「空家等」のうち以下の状態にあると認められるものをいいます。
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
以上