正面路線価
国税庁HPのトップ画面に表示される「路線価図」は非常に便利です。
路線価図を開けば、確認したい土地に付いている価格(相続税法上のものですが)が一瞬でわかります。
ただ、一瞬でわかりのですが、実はその価格は概算であり正確なものではありません。
例えばその不動産の(基本的に)正面にある道路の価格は”正面路線価”と言い、実務上ではその価格に対して”奥行価格補正”や”間口狭小補正”、”奥行長大補正”、”不整形地補正”その他各種の補正を行って実際の路線価を計算します。
見落としがちなのが”逆台形”の場合の路線価の減額です。逆台形の減額は、相続税評価時の書式である「不動産評価明細書」にも記載欄が無いため、実務では税理士も忘れやすい項目となっています。
ネットで頻繁に書かれている、「不動産の評価で相続税額も大きく変動します」や「税理士でも得意・不得意があります」とは、こういう部分のことを言っているのかもしれません。