給与所得と国外の扶養親族 | 竹口税理士事務所「資産税・相続対策の日誌」

給与所得と国外の扶養親族

今年の年末調整ですが、通常であれば来年度の「扶養控除等申告書」を会社に提出することになります。

そこで問題となるのが、来年度から改正される”国外にいる扶養親族”についての根拠資料の提出(提示)です。


外国人が日本で働く場合、海外にいるその人の扶養親族については、従来の所得税法ではその根拠資料を提出する必要がなかったのですが、来年度からはその義務が生じます。


『本当に自国に扶養親族がいるの?』と首を傾げたくなるような外国籍の従業員が複数いる、という飲食店もあると聞きます。


マイナンバー、そして国外扶養親族。

税務行政は階段をひとつ上ります。