贈賄という罪 | 竹口税理士事務所「資産税・相続対策の日誌」

贈賄という罪

以前にも話題になったこの事件。

当然、納税者側も罪に問われます。


以下、日経新聞です。

 税務調査で有利な取り計らいをする見返りに建材運搬業者から現金25万円を受け取ったとして、収賄罪に問われた元東京国税局茂原税務署上席国税調査官の吉崎勝司郎被告(49)に、千葉地裁は10日、懲役1年6月、執行猶予4年、追徴金25万円(求刑懲役1年6月、追徴金25万円)の判決を言い渡した。

(中略)

判決によると、同税務署で所得税や消費税などの税務調査を担当していた6月と7月、管内の建材運搬業の男性から、千葉県山武市内の事務所などで、現金計25万円を受け取った。

千葉地検は贈賄容疑で男性からも任意で事情を聴いていたが、10月に起訴猶予処分とした。

以上