お疲れさまですニコニコ


嬉しい金曜日ですね音譜

あと一息がんばりましょう。



さてさて、

最近自転車通勤って流行っていますよね。

健康にもいいですし、電車のラッシュからも解放されますし・・・


女性だとスカートをはく機会が多いので、

スカートをはいたまま本格的な自転車で移動するのは

なかなか難しいですが、

スーツ姿でさっそうと自転車を電車の代わりに

移動手段にしている方を見かけるとうらやましく思います。


前置きはこの程度にしてにひひ

会社で自転車通勤している社員の通勤手当は

どう決めたらいのでしょう?



一般的に電車通勤の方に対しては、

1ヶ月分の通勤定期券の金額を毎月の通勤手当として

支給している会社が多いと思います。



そして、この金額が

1ヶ月あたり100,000円までの金額であれば、

税法上非課税となり、給与課税はされません。



ただ、自転車通勤の場合、通勤定期券は存在しないため、

税法上距離に応じて以下のように非課税の限度額が

設定されています。



片道の距離が2Km未満の場合・・・全額課税

2Km以上10Km未満の場合・・・4,100円

10Km以上15Km未満の場合・・・6,500円

以降、距離に応じて限度額は増えます。


詳細はこちら を参照してください。


なお、自転車だけでなく、

これにプラスして電車を利用している方については、

次の(1)と(2)を合計した金額となりますが、

1か月当たり100,000円が限度です。


(1) 電車などの交通機関を利用する場合の

1か月間の通勤定期券などの金額

(2) 上記の片道の距離で決まっている

1か月当たりの非課税となる限度額


(以上、国税庁のHPを参考)



もちろん上記の限度額目一杯まで支給しなくては

いけないというものではありませんので、

この限度額を参考にしながら、合理的な金額を決めて

いくことになりますね音譜



最後までお読みくださりありがとうございました。



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