これは意外に大きい


税理士法人、社会保険労務士法人、行政書士書士法人ともにそうですが、それぞれ税理士、社会保険労務士、行政書士が2人以上社員にならなければ法人化することはできませんでした。

しかし、これがなんと、、、
な訳です。

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社会保険労務士法人は一人から設立可能に!ただし施行後


平成26年11月14日に法案可決され成立しました。

施行は、公布の日から2年以内で定められるとのことですのでまだまだ先ですが、社会保険労務士法人については社会保険労務士が一人でも設立できるようになるのです。

何が大きいか?
まずは私も設立することができます(笑)

それはさておき、法人化して、個人帰属でなくなることにより、将来的にも安定した承継をはかりやすくなります。もちろん人次第ですが。

さて、設立を考えますかね。。。

全国社会保険労務士会連合会・社労士 | 一般の皆様へ | TOPICS | 改正社会保険労務士法が成立!



あとがき


気付けば、「山の日」も可決していたんですね。
平成28年からは8月11日が「山の日」として祝日になるのです。
お盆にかなり近いこの日程。
果たしてどう影響することになるのでしょうか。
こちらも注目です。

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 山の日の新設(第二条関係)
一 国民の祝日として、新たに山の日を加えること。
二 山の日は、八月十一日とすること。
三 山の日の意義は、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」とすること。
第二 施行期日(附則関係)
この法律は、平成二十八年一月一日から施行すること。

第186国会衆法情報|衆議院法制局