平成26年8月1日から


すでに変わって久しいのですが、ここではまだご紹介していなかったかと思いますので、今回記事にしました。

雇用保険の各種給付、その中でも、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の計算の基礎となる限度額のご紹介です。

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それぞれ「引き下げ」られました


厚生労働省の発表を元に以下記載しています。

【高年齢雇用継続給付】
〈支給限度額 〉
341,542円→ 340,761円

支給対象月に支払いを受けた賃金の額と上記の支給限度額を比較します。

支給限度額以上であるときには、高年齢雇用継 続給付は支給されなくなります。
下回る場合でも、支給額との合計と限度額も比較され、合計で限度額を超えないように調整されます。

〈最低限度額 〉
1,848円 → 1,840円
高年齢雇用継続給付の金額がこの額を超えない場合は、支給されません。

〈60歳到達時等の賃金月額〉
上限額 448,200円 → 447,300円
下限額 69,300円 → 69,000円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を 用いて支給額を算定します。

【育児休業給付 】
〈支給限度額〉
上限額(支給率 67%) 286,023円 → 285,420円
上限額(支給率 50%) 213,450円 → 213,000円

【介護休業給付 】
〈支給限度額〉
上限額 170,760円 → 170,400円

見出しのとおり、どれも上限が引き上げられています。

この変更は、「毎月勤労統計」の中の平均定期給与額の増減をもとに決められているとのこと。
給与が減少傾向にあるということでしょうかね。
受給される方にとっては残念なお話です。

あとがき


土日のあと飛び石でまた休み。
今日の仕事はなかなか盛り上がらなかった方もいるのではないでしょうか。

私は、というと、今日もやり切りました。
しかしまだまだ。
月末に向けてさらに盛り上がることでしょう。

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